扶養手続きの書類と提出に必要な書類、それに提出のタイミング等を教えてください。
以前からお聞きしているのですが、書類が来たのでまた質問させていただきます。

まず、扶養手続きについてお尋ねします。

私の妻が、職場(公務員)を3月に退職します。
私は、民間企業のサラリーマンです。
妻の退職に当たり、無職になるため年金の手続きおよび、健康保険の手続きが必要になるかと思います。
失業保険は公務員にはないということなのでそこからの受給はありません。

また、退職と同時に出産もします。
予定日は3月末で出産と退職がほぼ同時になると思います。

①健康保険被扶養者(異動)届の正・副と国民年金第3号被保険者 届が複写紙で3枚と説明書1枚の4枚つづりが1部
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が1部
あと、会社独自の物なのか被扶養者(異動)届 というコピーされた用紙が1部来ました。

記入する場所はおおよそわかってきたのですが、これらの用紙のほかに私と妻は何を提出すればいいのでしょうか?
課税証明書?とかありますが、生計を私によって維持されている証明書らしいのですが、これはどこで手に入れるのですが?
また、私たちにもこれは必要ですか?これに代わるものはあるんですか?

②①に重複してしまうのですが、年金手帳もおそらく出すようですが、私と妻の物で原本を出すのですか?
番号と氏名が記載されているところをコピーして出しても大丈夫なんですか?ちなみに私の年金手帳は会社保管です。

③また①に重複しますが、妻の源泉徴収票も提出するのですか?

④妻の退職は3月末です。出産予定日は3月21日です。
扶養手続きに必要な書類は、早いうちに妻のは提出して手続きを済ませ、子供が生まれたら改めて手続きをした方
がいいですか?それとも、産休は1月26日からですが妻はまだ働いてますし、働いている間は出さない方がいいのですか?
ある本を読みますと、手続きが遅れて出産後の医療費が自費で…なんて話があったので心配です。


数々の質問をしてしまいました。
どなたかお知恵をお貸しください。本当によろしくお願いします。
ご承知のとおり、公務員(正規採用)は失業給付がありませんから、退職金をもらって終わりです。
奥さんは4月1日から、あなたの被扶養者として会社へ届けることによって、扶養(家族)手当を給料上乗せで受給し、健康保険カードをもらい、国民年金第3号の資格を取得します。

①の「健康保険被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者届」、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「被扶養者(異動)届」はあなたの勤務先へ提出します。
時期は、「事実発生日」すなわち4月1日になりますが、年度初めで忙しいので「出せる物は今のうちに出しても良いか?」とたずねて、出せる物は出しておくと良いでしょう。
他に必要な書類は、
・妻の勤務先の退職辞令(3月31日にしかもらえない)のコピーを4月1日に。(退職したことの証明)
・妻の戸籍抄本(配偶者であることの証明)
・妻の所得証明書(18年分しか発行されないが、それでよい)
・あなたが妻を扶養する事実を申し立てる書面(4月1日付けで)(これは会社によって不要かも?)
これらが、「妻は働いていたが・退職して無収入なので・認定して欲しい」と会社へ申告する添付書類です。

しかし、その前に子が出生するのですから、生まれたら、まず「子を」先に認定してもらいます(3月21日予定)。(あなたの勤務先へ届ける)。
子をあなたの扶養親族として届けるための添付書類は、
・子の戸籍抄本(あなたの子である証明)
・扶養親族に関する申立書(新生児は妻の扶養親族なっていないことの証明)
だけで認定してもらえるでしょう。
戸籍編成には数日かかりますから、そのためには、早めに出生届をできるように「男なら太郎・女なら花子」と決めておくのも一つの手です。
その後、改めて今度は「妻を」被扶養者として認定してもらいます(4月1日付けで)。

(以下、箇条書き)
>課税証明書は? どこで手に入れる?
妻が無収入なら課税証明書ですが、妻は働いているので所得証明書のことです。(市町村役場で発行してもらえます)

>年金手帳
公務員には年金手帳はありません。代わりに「基礎年金番号(10ケタ)」が分かるものを出します。「国民年金第3号被保険者届」にもこの番号は必要です。あなたのは会社保管ですから妻の番号が証明できるものだけです。

>出産費
出産費は、現在妻が加入している共済組合から支給されます。(勤め先から「出産費請求書」用紙を産休に入る前に渡されます)
会社を予告解雇されました。失業保険の手続きをしたいのですが住民票のある所(大阪府)と現在、住んでいる場所(兵庫県)が違うのですが、
どちらのハローワークに行けばよいのでしょうか?
よろしく、お願いします。
住民票です。


が!
離職票に記載された住所と異なる場合には他の手続きがあります。
役所に行き、住民票と住んでいる住所が違うと理由と期間を申告し、転居手続き期間が過ぎていると罰金が課せられます。
失業保険を受給する場合そこの市民でないと受給は出来ないのでしょうか?
現在は北海道の人間なんですが愛知で派遣の仕事をしていて契約満期になります。

そこで埼玉で仕事を探そうとしてます

その場合は受給出来るのでしょうか?
住民票など移さないといけないのでしょうか?

因みに住む場所は知人の家になります
失業給付申請は あくまでも現在居住している住所を管轄するハロワで行うとされていて、住民票所在地のハロワに限ってはいない。

埼玉の知人宅に住民票を移して 本人確認(および居住地確認)をする書類として住民票や運転免許証を持参して手続きをするのが手っ取り早いけれど、埼玉に居住していることを証明できる書類があれば そこで失業給付申請をして 以降の失業認定を受けて失業給付を受給することは可能。

前もって埼玉の知人宅の住所を管轄するハロワに、住民票を移さずに失業給付申請を受付けてもらえるために必要な書類(居住地の証明書類等)は何を持参すればいいかを確認すれば 間違いない回答が得られる。

ちなみに、居住実態のない住民票(北海道?)をそのままにしておくと 発覚した時点で住民基本台帳法に基づいて簡易裁判所から過料(法律上は50000円以下)を科されることがある。この機会に北海道に戻らないなら、早いうちに住民票を移してしまうのが賢明だと思うよ。
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