失業保険給付について質問です。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。
●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。
●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり
失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。
自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。
●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。
●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり
失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。
自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
給付制限期間中のアルバイト下記の制限があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。
ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。
ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
6か月以内の退職のときの失業保険給付について教えて下さい。
失業保険について教えて下さい。今年の8月20日に自己申告で退職しました。離職票は作成してもらいましたが、ほぼ転職先を決めていたのでハローワークでの手続きはせず、10月2日に再就職をしました。現在就業中ですが仕事と人間関係が合わず退職を考えています。現職は4か月弱、前職は31年6か月。前職を管理職で退職したため給与額は、現在の3倍ほどありました。現職を6か月以内で退職した場合、失業保険計算基礎の給与額はどうなるのでしょうか。
失業保険について教えて下さい。今年の8月20日に自己申告で退職しました。離職票は作成してもらいましたが、ほぼ転職先を決めていたのでハローワークでの手続きはせず、10月2日に再就職をしました。現在就業中ですが仕事と人間関係が合わず退職を考えています。現職は4か月弱、前職は31年6か月。前職を管理職で退職したため給与額は、現在の3倍ほどありました。現職を6か月以内で退職した場合、失業保険計算基礎の給与額はどうなるのでしょうか。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。ですから、現職の給与と前職の給与(6ヶ月−現職の期間分)で計算されると思いますよ。
失業保険について確実に詳しい方おねがいします。
先月の5月18日に派遣会社を一年の契約満了により離職したのですが、
離職日から一ヶ月は事業主が次の派遣先を探す期間ですよね??
それなのに今日離職票が届きました。離職区分は2Bになっていて期間満了による退職と書いてあります。
確かに次の仕事は難しいとは言われてたのですが(-.-;)
そこで一ヶ月たっていない状態でもハローワークにいったら給付制限なしで雇用保険をもらう事は出来るのでしょうか?
詳しい方宜しくおねがいします。
先月の5月18日に派遣会社を一年の契約満了により離職したのですが、
離職日から一ヶ月は事業主が次の派遣先を探す期間ですよね??
それなのに今日離職票が届きました。離職区分は2Bになっていて期間満了による退職と書いてあります。
確かに次の仕事は難しいとは言われてたのですが(-.-;)
そこで一ヶ月たっていない状態でもハローワークにいったら給付制限なしで雇用保険をもらう事は出来るのでしょうか?
詳しい方宜しくおねがいします。
派遣会社の営業です。
3/31に改正がありましたので、終了の日までに次の仕事が紹介ない場合、
離職票がすぐに発行可能となりました。
2Bということで、特定受給資格者ではなく、会社都合ということで
給付制限なしで90日間雇用保険をもらうことができます。
3年以上就業していた場合は、特定受給資格者になり、
失業保険が貰える期間が増えます。
3/31に改正がありましたので、終了の日までに次の仕事が紹介ない場合、
離職票がすぐに発行可能となりました。
2Bということで、特定受給資格者ではなく、会社都合ということで
給付制限なしで90日間雇用保険をもらうことができます。
3年以上就業していた場合は、特定受給資格者になり、
失業保険が貰える期間が増えます。
30年務めた会社での話です。
先輩の話です。
先輩が次長より退職を勧告されました(ハッキリとはいいません。間接的に、まるで強迫のように)
年齢は55歳、正社員、女性です。
聞いていた私には女性は定年が55歳であるような言い方です。
女性は、職場の高齢化を考え、また娘さんの出産もあり退職しました。
もちろんやめたくなかったはずです。
後日、経理に電話したところ、
「定年退職は60歳です」
「あなたは孫の面倒をみるために退職したのでしょ?」
と言われたそうです。
失業保険はすぐに支給されませんし、おそらく退職金の換算方法も違うと思います。
30年勤め上げた会社で、こんな辞め方ってひどくないですか?
とても悲しくなってきます。
彼女はなにもいいません。ましてやお金のことなんて一言も口にしません。
しかし、そんな彼女の気持ちを考えるとだまっていられません。
なんでもいいですし、どんな方法でも構わないので、彼女を救う方法はないでしょうか。
先輩の話です。
先輩が次長より退職を勧告されました(ハッキリとはいいません。間接的に、まるで強迫のように)
年齢は55歳、正社員、女性です。
聞いていた私には女性は定年が55歳であるような言い方です。
女性は、職場の高齢化を考え、また娘さんの出産もあり退職しました。
もちろんやめたくなかったはずです。
後日、経理に電話したところ、
「定年退職は60歳です」
「あなたは孫の面倒をみるために退職したのでしょ?」
と言われたそうです。
失業保険はすぐに支給されませんし、おそらく退職金の換算方法も違うと思います。
30年勤め上げた会社で、こんな辞め方ってひどくないですか?
とても悲しくなってきます。
彼女はなにもいいません。ましてやお金のことなんて一言も口にしません。
しかし、そんな彼女の気持ちを考えるとだまっていられません。
なんでもいいですし、どんな方法でも構わないので、彼女を救う方法はないでしょうか。
同待遇程度の職を斡旋してあげられるくらいでなければ、救いになりません。
彼女が自分で選択した道です。
彼女が自分で選択した道です。
失業保険と年金についての質問をさせて下さい。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
補足されましたので追記します。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
関連する情報