失業保険について質問です。出産のために退職して、2008年7月1日に出産し、失業保険の給付期限が今年の6月末となります。しかし現在二人目を妊娠中で六月末に出産予定です。失業保険はもらえないでしょうか?
二人目を妊娠する前に失業保険金をもらいに手続きをすればよかったのですが…。今はおなかが大きく、手続きに行くわけにいきません。
あと主人の扶養に入るときに、失業保険をもらうときは扶養をはずれるようにと覚書にサインをさせられました。
扶養を外れる手続きや健康保険を自分に切り替える手続きを面倒に思ってて、ずるずる失業保険の手続きをしませんでした。
失業保険は二人目妊娠だと考慮されませんよね?妊娠出産のための延長手続きは3年ですよね?
なんとか失業保険をもらえる方法ってありませんか?
二人目を妊娠する前に失業保険金をもらいに手続きをすればよかったのですが…。今はおなかが大きく、手続きに行くわけにいきません。
あと主人の扶養に入るときに、失業保険をもらうときは扶養をはずれるようにと覚書にサインをさせられました。
扶養を外れる手続きや健康保険を自分に切り替える手続きを面倒に思ってて、ずるずる失業保険の手続きをしませんでした。
失業保険は二人目妊娠だと考慮されませんよね?妊娠出産のための延長手続きは3年ですよね?
なんとか失業保険をもらえる方法ってありませんか?
残念ながらありません。もちろん妊婦の状態でも働けますとの主張が認められたら受給は出来るかとも思いますが。ダメもとでハロワに相談に行ってみてもいいかもしれませんが。
やはり、もう少し早めに手続きに行くべきでしたね。
やはり、もう少し早めに手続きに行くべきでしたね。
雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!
知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??
3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!
知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??
3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
先の回答でほぼよいかと思います。
ただ、再就職手当についての記載がないので補足いたします。
再就職手当はHWに雇用保険の手続きをして待期期間7日間を過ぎたあとに職が決まった場合は支給されます。
ただし、給付制限3ヶ月がある場合(自己都合等)は最初の1ヶ月はHWの紹介又は厚労省が認めた職業紹介所の紹介であることが必要です。
支給率は所定支給日数の残が3分の1以上で50%、3分の2以上で60%になります。
残日数×基本手当日額×50%又は60%=再就職手当
これは職が決まり再就職手当の申請から1ヶ月くらいで会社に在籍確認がありHWが支給を決定すればそれから2週間以内で一括で振込みがあります。
「補足拝見」
2年前の給料明細書はないですよね。もしあれば雇用保険が引かれいれば加入していたことになります。
ハローワークに行って調べてもらえばすぐに分かりますよ。
身分証明書(免許証、パスポートなど)を持っていけばいいです。前の会社で加入していて今の会社にすぐに入ったのなら継続されていますよ。特に手続きは必要ありません。
前の会社を辞めるときに離職票はもらっていないのですか?それなら加入していなかった可能性がありますね。
もし加入していれば雇用保険の手続きをするときに2社の離職票を準備して提出すれば通算が出来ます。
会社都合退職では3年と5年では受給日数が違いますから調べたほうがいいですね。
分からないことがあれば住所を管轄するHWに何でも聞いてください。ここよりは正確な回答が得られると思います。
ただ、再就職手当についての記載がないので補足いたします。
再就職手当はHWに雇用保険の手続きをして待期期間7日間を過ぎたあとに職が決まった場合は支給されます。
ただし、給付制限3ヶ月がある場合(自己都合等)は最初の1ヶ月はHWの紹介又は厚労省が認めた職業紹介所の紹介であることが必要です。
支給率は所定支給日数の残が3分の1以上で50%、3分の2以上で60%になります。
残日数×基本手当日額×50%又は60%=再就職手当
これは職が決まり再就職手当の申請から1ヶ月くらいで会社に在籍確認がありHWが支給を決定すればそれから2週間以内で一括で振込みがあります。
「補足拝見」
2年前の給料明細書はないですよね。もしあれば雇用保険が引かれいれば加入していたことになります。
ハローワークに行って調べてもらえばすぐに分かりますよ。
身分証明書(免許証、パスポートなど)を持っていけばいいです。前の会社で加入していて今の会社にすぐに入ったのなら継続されていますよ。特に手続きは必要ありません。
前の会社を辞めるときに離職票はもらっていないのですか?それなら加入していなかった可能性がありますね。
もし加入していれば雇用保険の手続きをするときに2社の離職票を準備して提出すれば通算が出来ます。
会社都合退職では3年と5年では受給日数が違いますから調べたほうがいいですね。
分からないことがあれば住所を管轄するHWに何でも聞いてください。ここよりは正確な回答が得られると思います。
退職後の保険について
妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。
退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。
退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
〉扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
「130万円未満」です。
一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。
詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。
・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。
・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。
〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。
離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。
※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
「130万円未満」です。
一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。
詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。
・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。
・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。
〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。
離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。
※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
失業保険 受給のしくみについてお願いします。
現在、7月に自己都合で退社をして3ヵ月間の給付金待機期間中なのですが、
もしもこの待機期間中に長期間働けるアルバイトに就職できた場合、再就職手当ては何%もらえるのでしょうか?
3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
解りづらいかも知れませんが質問よろしくお願いいたします。
現在、7月に自己都合で退社をして3ヵ月間の給付金待機期間中なのですが、
もしもこの待機期間中に長期間働けるアルバイトに就職できた場合、再就職手当ては何%もらえるのでしょうか?
3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
解りづらいかも知れませんが質問よろしくお願いいたします。
長期間働けるアルバイトに就職?ですか。
その仕事が就職に該当するかです。
就職に該当するものでなければ再就職手当は支給されません。
再就職になる基本的なものは雇用が1年以上みこまれるもので雇用保険加入(週20時間以上)の職業です。
受給制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
>また、3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
↑3分の2以上を残しての場合と言うことです。3分の3を残して(100%残して)と言うことですから3分の2以上と同じです。
*3ヶ月間の給付金待機期間⇒3ヶ月の給付制限期間
その仕事が就職に該当するかです。
就職に該当するものでなければ再就職手当は支給されません。
再就職になる基本的なものは雇用が1年以上みこまれるもので雇用保険加入(週20時間以上)の職業です。
受給制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
>また、3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
↑3分の2以上を残しての場合と言うことです。3分の3を残して(100%残して)と言うことですから3分の2以上と同じです。
*3ヶ月間の給付金待機期間⇒3ヶ月の給付制限期間
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