昨夜、主人のリストラ通告をされた件で質問をした者です。
自主退社と会社都合での退社では、失業保険等の違いはどれ暗い違うのですか?主人は自主退社の方が退職金が少しは多いと言うのですが、実情は辞めてお金が振り込まれるまでよく分かりません。どなたか教えてください!
本人に非があって解雇される場合は当然退職金は出ないか大幅にカットされますが、
そうでなければ通常会社都合のほうが自己都合より退職金は多いはずです。
ちなみにうちは、会社都合は割増・定年退職は満額・自己都合は2割減額です。
ハローワークの求職活動について。失業保険をもらっています。会社都合で退職したので、給付制限はなしです。そこで、質問なんですが、ハローワークにあるパソコンで求人検索しアンケートをとり
ました。それを認定日に提出すると一回の求職活動にカウントされますが、あと一回分必要なんですが、わたしは昨日自分で見つけた企業に面接を受けにいき合否待ちです。これは、求職活動一回で書いてカウントされすか?認定日が近くて焦ってぃます。そ
面接自体が求職活動なので
当然カウントされますよ

ただ数年前に確認した情報なので
間違ってたらすまそ
20年5月末で定年退職です。36年間失業保険を掛けてきましたが、3年前から役員報酬となり失業保険がありません。

退職時に失業保険をかけていないと失業保険はもらえないのですか。
はい もらえません

役員になったとたんに 権利は消滅しています。
偉くなったから 良かったと思いましょう

なぜなら 役員になって以降 雇用保険は 役員報酬から引かれていませんよね
役員は 雇用保険の対象ではないのです

雇用保険というのはあくまでも 従業員に万一の失業等のことがあった場合のセーフティーネットです
役員様たちにはそのようなものはありません
あなたは 従業員から 役員になった時点で 身分が あがったのです。

偉い人たちは そのような下々の 制度なんか あてにしてはいけません
失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。

退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)


この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。

さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。

その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。

しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。

求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。

最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。

それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。

離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。

社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)

社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。


参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・

今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。

会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。

ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。

将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。

不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。

退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?

なにかアドバイスください。
言葉一つで意味が違ってきますのでお気をつけ下さい。文面の冒頭にある「休職」ですが、労働者側に病気やけがなどで故意・過失があり、会社に在籍しながら、労務が免除されることです。休職制度は労働基準法に会社に休職制度があったら、就業規則に明記して下さい程度なので自由に定めることが可能です。会社に復帰できないとされるとまるで定年退職のような自然退職とされます。適当に都合よく法の抜け道として利用する悪質な会社もあります。解雇とは会社都合です。会社都合の解雇は使用者(社長などの雇い主)30日前に予告する義務があります。即時解雇の場合は30日分以上の賃金を支払う義務が発生します。30日に満たない日数は平均賃金の日割り計算をして支払う義務があります。解雇の場合は特定受給資格者(倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた人)となるので失業保険の給付の際に待機期間が短く給付期間が長くなります。退職というのは労働者側から自発的に雇用契約の解約を申し入れることです。実質、会社側の解雇といえるものでも、後日の紛争を防ぐために証拠として退職届けを求めることがあります。その場合は
、自己都合退職とされます。退職届けは労働者側からの一方的意思表示とされているのです。自己都合退職ですから、失業給付は待機期間が3ヶ月給付期間は短くなります。離職票の離職理由を確認して捺印する必要があります。雇用環境が悪化してますから、ご自分から辞めるとは申し入れない方がいいと思います。渡りに船で自己都合退職に持ち込まれる可能性があります。法律関係がわからないと会社側にだまされることがあります。会社が退職届けを求めることが、私的には罠に感じられます。辞める意思は撤回(将来に向かって効力をなくすこと)しておいた方がいいと思います。
失業保険についての質問です。
去年の6月30日付で自己都合退職しました。勤務年数は3年3ヶ月です。
その後は留学してオーストラリアにいて(ワーキングホリデーではなく学生ビザでの留学
です)、まだ失業保険を申請していません。住民票も海外転出届を提出していて、帰国後に住民票を戻す予定です。

6月に帰国予定ですが、この状態でも失業保険の受給は可能でしょうか?基本的に失業保険は辞めてから1年以内有効ですが、間に合いますか?受給申請の際に海外留学をしていたことを言わないほうがいいのか、間が空いているのは留学中だったことを述べるべきなのか。また留学中だったことを言わない場合、住民票が一時期海外になっていることはハローワーク側に知られてしまうことはあるのでしょうか?
>基本的に失業保険は辞めてから1年以内有効ですが

1年間有効というのは、離職後手続きをして待機期間、給付制限、給付期間のすべてを含めての1年間です。
つまり、1年以内に手続きをすればいいという意味ではありません。自己都合で退職したらな実質半年以内に手続きをしなければ失業手当はほとんど受給が出来ない可能性が高いです。
帰国時点ですでに残り1か月を切っていますので、受給には間に合いません。
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