只今育児中で無職ですが、そろそろ生活も苦しく就職活動をと思っています。
失業保険も生活の足しにと給付を受けたいのですが、
給付を受けると配偶者に通知とかされるんでしょうか?
夫はギャンブル中毒で、失業保険さえ平気で手を出すのは目に見えています…


生活や子供の為にもなんとか夫にばれず受給したいのですが…

どなたか教えて下さい。

ちなみに今夫の扶養に入っています。
ご主人には連絡はいきません。また、特別なことがない限り自宅に郵便物が来ることもありません。
気をつけなければならないことはご主人にハローワーク関係の書類を見つからないようにすることだけです。あと、求職活動のためにハローワークに行く時も気づかれないようにしてください。
「補足」
忘れていました。他の方がいわれるように、雇用保険の基本手当日額が、3612円以上だと扶養から抜けて国保に加入しなければなりません。多分あなたの場合はその金額より多いでしょう。
仮にあなたの過去6ヶ月の給料(賞与を除く)の支給総額の平均が141000円なら基本手当日額が3618円になりますからそれ以下でなければ扶養から抜けなければなりません。一度計算してみて下さい。
この辺でご主人に気づかれる可能際はあるかも知れませんね。
リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。

4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。

例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
現実的には、争うのか争わないのかということです。

労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。

いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。

つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。

なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。


でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば

(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。

(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ

(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ

以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。

過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)

との判断も出ています。

要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。

それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
所定給付日数分しか受給は出来ません。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。

所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。

※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。

【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
年金・国民健康保険の処理について
2月22日に他県の方の結婚するため、1月末日で退職しました。
失業保険を受けるために、2月中に転出届けを出して、大阪府に移り住所を変更します。
失業保険を受けるため、旦那の扶養に一時は入れません。
そのため、年金と国民健康保険を受け続けなければいけませんが、処理の流れとして
どうすればよろしいのでしょうか?
住民票を移してからであったり、結婚してからであったり、色々難しすぎて悩んでおります。
教えて頂けないでしょうか?
いま住んでいる市町村の役場で国民健康保険と国民年金の届け出

転出時に、国民健康保険の脱退届

転入届のときに、転入先の国民健康保険の加入届(年金の住所変更も転入届で済むかどうか確認)
大阪市に住んでまして、3月に解雇され現在、失業保険を受給しています。なかなか仕事が決まらず困っています。
期間延長ができるみたいなのですが残り3ヶ月ですが延長できるのでしょうか?
期間延長だと「申請できる期限を延ばす」方になってしまいます。文脈から「個別延長」ではないでしょうか。
解雇は懲戒解雇ではありませんね?でしたら延長の可能性はあります。
可否を決めるにあたり、それまでの活動が問題になる方もあります。
認定に必要な求職活動回数はおおむね2回~だと思いますが、その申請内容がいつも「ハローワーク窓口での求職相談」だったりすると、「積極的な意思に欠ける」と判断され延長が厳しくなる場合もあります。
また、延長不可の理由にもうひとつ、「現実的でない雇用条件に固執する」もあります。上のように就職相談ばかりの場合、言い換えれば給付期間中ずっと希望の求人が出ない、ということになります。三ヶ月一度も出なかった求人が個別延長になってざくざく出てくるとは考えにくいですよね。

具体的に「給付期間中○回以上の『求職への応募』が必要」とは言えないのですが、可能な限り応募して、認定の際に活動内容として記入しておきましょう。
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