はじめまして。
失業保険について
お聞きします。
今現在仕事をしていますが、
給料を全額もらえていません。
失業保険について調べたところ、

所定の支払日に全額が2回続けてあった場合、
会社都合で失業がすぐ出るとありました。
給料は25日ですがその日に一万、30日に一万、と
分割支給の私は対象になりますか?
ちなみに先月は25日~翌25日までに6万円
今月は25日からまだ3500円しか
給料をもらっていません。
給料の分割支給は2年前からあります。

どうぞよろしくお願いします
質問の内容がイマイチよく分からないのですが、退職後に失業給付を受けられるかどうかということでしょうか?
自己都合で退職する場合は、雇用保険の被保険者である期間が1年以上ないと受給できません。
また、会社都合で解雇という形で退職するのであれば、雇用保険を6ヶ月以上かけていないと受給できないはずです。
お給料がキチンと支払われていないようですが、社会保険関係はどうだったのでしょうか??
一度ハローワーク等で相談してみるのが良いと思います。
健康保険と国民年金のことで質問なのですが、今年の1月まで働いていてその後結婚しました。失業保険を受け取ったので、その後、任意継続で健康保険と、国民年金を払っていました。失業保険の給付が終わったので、主人の扶養に入るのですが、退職金を含めると130万円以上の収入があります。月給だけではもちろん103万円以下になります。この場合、健康保険と国民年金は主人の扶養に入るということは、可能ですか?よろしくお願いします。
全く問題無しです。だんなの所得税に変化はなく、妻は健保の被扶養者に、国民年金の3号になれます。申し出れば、全てだんなの会社でやってくれますよ。妻が払った所得税は還付申告で戻ります!!
国民健康保険の加入はさかのぼって支払いをしないといけないのでしょうか?

結婚で退職して引っ越しして、扶養に入ろうとしましたが、
失業保険がすぐ給付になり扶養に入れませんでした。
いろいろ空回りで、退職から、一月後の本日役所に国民健康保険の加入の手続きに行きました。

すると、4月分もさかのぼって払ってね。と言われました。

これは当たり前のことですか?
国民健康保険は社会保険の資格を喪失した日まで遡ります。
なので退職から1ヶ月経ってから加入の手続きをされても
退職された次の日からの加入となり、国民健康保険税も発生してきます。
今年結婚した場合の年末調整について
ご存知のかた教えてください

今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です

主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
主人の扶養控除に入る?というのは、ご主人の健康保険の扶養に入るということでよろしいでしょうか。
それなら、失業給付を受給後であれば、扶養に入ることができます。あわせて国民年金の第3号被保険者になることもできます。
ご自身が支払われた社会保険料をご主人の所得計算につけることはできません。
この分も、入籍前にご自身で支払われた健康保険の保険料、国民年金の保険料とも確定申告時に申告して下さい。
この確定申告は、実際には、所得税の還付申告ですので、それほど難しい手続きではありません。源泉徴収票をお持ちだと思いますので、その金額を該当欄に転記し、支払った保険料を同様に記入し、差し引き計算するだけです。来年の確定申告時に税務署にその旨をおっしゃって、税務署から書類をもらって申告してください。
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