失業保険の給付について質問お願いします。

21年の10/24に失業保険の受給が終わり22年2/13から新しい職(派遣社員)につき23年の4月末で契約満了という形で退職します。
雇用保険料は入った日から支払ってします。
失業保険の受給資格はありますか?
あるなら3ヶ月の待機期間無しで失業保険はすぐに貰えますか?

出来ればどれ位の期間貰えるかも教えて欲しいです。

回答宜しくお願いします。
雇用保険料を払った月数で決まる、という誤解が多いんですが、間違いです。

派遣労働者は、ある派遣先での就労が終わったら、次の派遣先に派遣されるものです。だから、契約期間が満了しても、次の派遣先に派遣される契約が開始され、労働契約自体は更新される(離職にならない)はずです。
そういう性質のものなので、契約更新されず離職になるなら、どちらの都合で更新されないのかが受給資格に関して問題になります。

・あなたの側から更新しないことにしたか、更新の希望をしなかったとき
……離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・あなたは更新を希望したが、更新されなかったとき、あるいは更新しない理由が「正当な理由」のとき
……離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可

「被保険者期間」とは、(あなたの場合)毎月の1日~末日に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
※欠勤が多ければ資格がないわけです。

離職理由と被保険者期間に関する説明がないので、受給資格があるかどうかは判断できません。
※すでに支給を受けた、過去の被保険者期間は計算に入りません。


〉3ヶ月の待機期間無しで失業保険はすぐに貰えますか?
「給付制限」です。
これも、離職理由により決まります。

〉どれ位の期間貰えるかも教えて欲しいです。
「支給される最大の日数」(所定給付日数)なんですが。
フルにもらうことを前提とした制度ではないですよ?

これも離職理由と年齢によります。
45歳未満なら90日でしょう。


※参考
同じ派遣会社から、次の派遣先の紹介を希望するなら、期間満了後1ヶ月間、雇用保険に加入し続ける。
私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。

一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
失業保険の給付を受ける=働く気があり、夫に扶養される意思がない、と判断されるので
夫の扶養に入っている状態で失業保険を貰うことは不可能です。
一時的に夫の健保組合から抜け、国保に加入することになります。

現実問題として、妊娠中の女性を積極的に雇い入れる企業はまずありえないですが
「妊娠していても働く意思があるので求職活動をする」という意思を示せば
妊娠中でも給付を受けることは可能だと思います。
(妊娠を理由に給付が打ち切られることはありません
失業保険について
私は、現在結婚しておりますが、先月会社を退職しました。
結婚はしましたが、まだ旦那の扶養には入っていません。
結婚生活をしながら仕事をするつもりなので、現在ハローワークに通ってますが、
なかなか仕事が見つからないので、失業保険をもらうつもりです。
そこで質問なんですが、旦那の扶養に入ると失業保険のお金を受給したら
不正受給になるのでしょうか??
扶養に入っても関係ありませんか??
失業保険をもらいながら 単発で働くことも認められてるくらいだし
不正受給にはなりませんよ‐ たぶん

そもそも 失業保険をもらってる状態で扶養に入れなかったと思います。
私の場合は、旦那の会社の経理に
失業保険をもらうまで扶養→貰い始めたら扶養から外す→貰い終わったらまた扶養

こんな感じで言われてかなり面倒臭かったです。

あいまいにしか覚えてなくて・・すみません


↑たぶん失業保険を貰いながら扶養に入れるかどうかは、失業保険を貰う額によったかと思います。。
失業保険で貰う金額相当の年収がどうだとか・・
失業保険についてです。

手続きをしようとしたら旦那に「結局プラマイゼロだから」受け取らないでいいような事を言われました。


でも私の給料から引かれてたんだよ?と言うと「感情論だ」と言われてしまいました。


良く意味がわかんないです。私には単に会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません。


なぜプラマイゼロになるのでしょうかね?
年末調整に関係あるのですかね??
旦那さんの言ってることは意味不明ですね。

何とプラマイしようってんでしょ?

年末調整とは関係ありません。
雇用保険の失業給付は非課税なので、そもそも所得に加えません。
あなたの今年の所得は(今後再就職・アルバイトしなければ)退職した会社の給与収入だけ、という事になります。

失業給付の受給中は、基本日額が3,612円以上だと旦那さんの社会保険の扶養になることが出来ないので、国民健康保険・国民年金に加入する事になりますが、この保険料を払っても失業給付を受けたほうが手元に残るお金は絶対多いはずです。
プラマイゼロにはなりません。
日額が3,612円なら1ヶ月あたり108,360円の受給、国民年金が15,100円、国民健康保険料は自治体によってピンキリですが年金と同額としても合計3万円、手元に7万8千円残る計算です。

ちょっと気になったのは、「会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません」 の一文です。
雇用保険基本手当を受給する手続きは、旦那さんの会社には関係ありませんよ?
あなたがハローワークへ雇用保険被保険者証と、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、通帳を持って行くのですから、旦那さんが何か面倒なことをするわけじゃありません。

それとも今現在、すでにあなたは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていて、あなたが雇用保険の受給手続をするにあたって、社会保険の扶養からいったん外し、受給が終わったら再度扶養認定を申請する手続きを面倒臭がっている、という意味かしら?
だったら無理もないけれど、絶対プラスになるので面倒かける価値はあると思いますね。
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