失業前に働いていた会社の後輩から、後輩が受け持つ営業課から欠員が出て、働いて欲しいとの依頼が来ました。

個人的には、ありがたいのですが、派遣会社から来た、条件面が在籍時よりも時間
給がさがり、200日以上失業保険残日数が残って、この話を進めると紹介予定派遣になり、再就職手当も、就業手当ももらえない入社になります。

短期的な資金はバックアップするよと言われました(貸し借りでですが)。後輩も入社すれば、短期的に解雇するはないようにし、派遣から契約→正社員とフォローしていきますと言われました。

義理をとるか?自分にとって、少しでもいい条件を探すか悩んでます。 同業他社に運よく入れば、再就職手当などのバックアップ資金がいただける可能性も考えられるので、消してしまうのはどうかなと思ってます。

私を雇用できる枠を維持することがなかったと、解雇前の上司に言われ、三月末で切られたのに、一ヶ月後に連絡が来てので、本当に一ヶ月は違いとは言えども真剣に雇用枠を探したのか気持ちに整理がつかず、疑問に思います。

また会社が都合のいい時だけ雇い、都合が悪くなると解雇するような仕組みに、個人的には恐怖を抱いてます。

もし、皆さんならどうしますか?断る場合どのように伝えますか?アドバイスお願いしますm(_)m
営業課の後輩の方は、人事権を持つ方に対しての発言力のある方なのでしょうか?

前職は、ご質問者様の雇用を維持することなく解雇されたのですし、単なる営業課の一社員であれば、「短期的に解雇するはないようにし、派遣から契約→正社員とフォローしていきます」と言われたのは、単にご質問者様を再就職させたい為のもので安易に信用できるものではありませんし、本当にご質問者様の再就職を希望しているのであれば、解雇を言い渡した上司が説得に当るのが筋ではないのでしょうか?…

しかも、再就職を願っているにも拘らず、雇用条件が悪くなっているようでは、信用する事は出来ませんよね…

ご質問者様が、雇用保険を受給できないような状況で、一刻も早く就業しなければならない状況であれば、復職するという選択肢として考えられてもいいでしょうが、この状況では、単に欠員の為に業務に支障が出ているために、ご質問者様を一時的に再雇用し、業務を行える体制が出来たら、また前回と同じように派遣切りとなってしまうのは明らかです。

義理も大切ですが、既にご質問者様は会社側から採用できないと簡単に義理を欠く解雇をされているのですから、今更会社側に対して義理を感じる必要はありません。

少なくとも、最低限解雇された際の雇用条件+αでなければ、再就職を考えられるには値しません。

義理だけでは、生活していくことは出来ないのですから、雇用保険を受給しながら、再就職手当ての受給対象となるような再就職先を探すべきではないのでしょうか?


【補足拝見いたしました】
後輩の方が人事権を持ってるのであれば、何故最初から正社員登用でのお話をいただけないのでしょうか?

会社の都合でかいこしておきながら、再雇用の際には、時間給も下げて、しかも派遣社員からという条件は、余りにも会社側の都合ばかりしか考えていない状況なのですし、ご質問者様も雇用保険を受給できるので、生活していくのには支障がないのでしょうから、ご自身のことを犠牲にしてまで、前職の申し出を受ける必要はないと思います。


nご質問者様は、後輩が上司でもかまわないのでしょうか?
パートで働いていますが、最近不況で1週間の勤務時間が減り失業保険を払わなくてよい時間数となりました。この時に何らかの失業保険上の手続きが必要なのでしょうか?
5~6年間パートでフルタイムに働いていましたが、最近不況により勤務時間が減り、失業保険を払わなくてよい時間まで減りました。しかし、同じ会社で勤務はしております。会社都合で失業するかもしれません。このままの状況で失業した時に失業保険はもらえるのでしょうか。何かいま手続きをしておく必要があるのでしょうか?
特に何かしておく手続きはありません。
ですが、今の状況はもし先々あなたが失業した時、とても不利です。
例えば、今の状態で1年後に会社を退職した場合、失業保険の手続きをしようとしてももうできません。
失業保険を最後にかけていた月から1年以内に退職~失業保険手続き~受給終了までが終わればいいのですが、そうでない場合は全部もらえなかったり手続き自体ができなかったりする可能性が出てきます。
要は、雇用保険を最後にかけていた月が退職日と同じ扱いとなるのです。
それまでずっと雇用保険をかけていたとしても、最後にかけていた月がいつかで判断されるということです。
できることなら今までと同じく雇用保険をかけてもらえるといいのですが・・


ご参考になさってください。
失業保険で再雇用手当
1月13日に失業保険の手続きとして7日の待機期間を終えて説明会もうけて給付期限中の1月25日に就職したため再雇用手当はもらえませんでした(情報誌で就職したため)就職届をだしました
8月末に退職をして離職証明を出して9月1日に就職して就職届をだしたら再就職手当はもらえますか?
もらえない場合は就職日を遅らせればもらえますか?
そもそもご質問者さんの件の場合、末日退職で翌日就職ですと失業状態の日数がありませんのでもらえません。
また、退職され次の就職へ日数をあけたとしても、ハローワークへ求職の申し込み手続き前に就職内定がでている時点で、失業給付の受給ができませんし再就職手当金ももらえません。
現在パート勤務をしており、毎月平均9~10万円の収入があり、また、雇用保険に入っています。
育児休暇をとるにあたって、雇用保険からどのような給付金をいただくことができるのでしょうか?
失業保険の基本手当てのお金と、育児休業給付のお金の両方を受け取ることができるのですか?
まず子が1歳未満の間、育児休業基本給付金が受給できます。

その後に退職した場合は失業保険を受給することができます。

育休後に同じ会社へ復帰して6ヶ月経過したら、職場復帰給付金を受給できます。
定年後の失業保険受給期間延長について、(雇用保険20年以上加入)
60歳以上で定年、その後の再雇用の後に受給期間延長の制度(1年間)を使って、
65歳になるまでの間に退職の後ハローワークで
「しばらく休んでから職探しをしたい」と申し出ると、
65歳以降に失業給付と年金の両方を
65歳未満の日数(150日)でもらえるとあるホームページにありましたが
本当でしょうか。

ちなみに現在64歳1か月、3月で満了、再雇用できない旨通知を受けました。
少ないですが現在年金受給しています。

65歳以降の年金は繰り下げ支給を予定しています。
60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可ですが、
65歳以上は併給調整を行いません。
雇用保険の基本手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、
65歳になった翌月から年金は、全額支給になります。

雇用保険の基本手当を受給中に65歳に達した場合、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。

特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当の併給調整

60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、
雇用保険の基本手当と同時には受けられません。

年金が全額支給停止となる期間は、
ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、
基本手当の受給期間が経過した日の属する月までです。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基本手当」より多い場合は、
「基本手当」の請求手続きをしなければ、
「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

基本手当を受給中に65歳に到達した場合は、
その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。
基本手当も年金も、どちらも受給できます。

65歳を境に変わる失業給付

65歳の誕生日の2日前までに退職した場合は、基本手当が支給され、
65歳の誕生日の前日以降に退職すると、
高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。

基本手当の請求手続きをすると、
特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、
65歳以降の高年齢継続給付金は、年金との調整がありません。

基本手当と高年齢求職者給付金の給付日数は
60歳以上20年加入で
150日になります。

65歳以降の高年齢継続給付金は1年以上加入で
50日になります。
育児休業給付の受給資格があるか、教えて下さい。21歳から30歳まで同じ会社で勤めた後、すぐに転職し(10日後再就職)一年八ヶ月で、一身上の都合で退職し、
32歳から一年二ヶ月派遣社員として勤務し、会社都合でやめました。失業保険をすぐにもらいながら、就職活動をしました。就職活動期間は2ヵ月です
去年の2月に再び就職し、試用期間2ヵ月で辞め、またすぐに4月に派遣で就職しました。(ここでも雇用保険は払ってました。)
派遣社員として働きだした4月、雇用保険を支払い出したのが、去年の6月からです。(二ヶ月は払ってません)

そして、今年妊娠し、6月末まで働く予定です。


こんな私に育児休業給付の受給資格はありますか?
育児休業しないなら、当然、給付金は出ません。
「6月末まで働く予定」という表現は、「退職する」と受け取るのが一般的だと思いますが。


・「雇用保険からの給付が受給できるかどうかは、雇用保険料を払った月数による」という誤解が多いですね。
加入条件を満たしていれば、給与から保険料が引かれていなくても「加入していた」と認定してもらえるし、逆に、単に「加入していた」だけでは条件を満たさないのですが。

・育児休業給付金の受給資格条件は、
(実質的に)産休前2年間に存在する雇用保険に加入している期間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。ただし、失業給付を受けたことがある場合は、受ける前の期間は数えない
です。
また、この場合の「月」は、育休初日の前日からさかのぼって区切ります。


質問文からでは判断できません。
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