失業保険の受給について
6月30日付でA社を自己都合退社しました。
退職前に次の職探しにハローワークを訪れ B社の求職を見つけたのですが
それが期間限定の募集で
「7/22~12/26 週35時間勤務 雇用延長なし」
と明記されていました。
その時一緒に失業保険の給付についてハローワークの担当の方に教えてもらったのですが
待機7日間が完成し その後この職場に就職が決まれば 雇用期間の定めがあるので
3か月の待機期間は仕事をしている状態で経過し 本来なら支給される期間中は収入があるということで先送りされ 12/26日に期間満了で退職すれば
手続き後すぐ失業給付を受けることができると言われました。
(ポイントは 雇用期間の定めがあり更新の可能性なし というところだそうです この場合就職祝い金の対象にはならないそうです)
しかし 実際7日間の待機期間が完成することなく内定をいただいてしまったので
内定を受けていることを理由に A社の離職票は受け付けてもらえませんでした。
てっきり 7月からまた期間限定で働いて その後失業給付を1月~4月まで120日(10年以上勤務あり)うけて…と考えていたので すごい番狂わせです。
12/27に手続きに来て そこから待機7日 3か月経過後 その後4か月給付…ですが
離職票の有効期限が6/30までなので 実質80日くらいしかもらえません。
しかも B社の離職票を持って来いと言います。
B社では9時~17時勤務の予定ですが 期間限定なのでということで雇用保険は入らないそうです。(私もA社の給料のほうがはるかにいいので それで納得しています)
12月に手続きに行ったとき なんといったらいいのでしょうか?
雇用保険に入っていなかったというと ハローワークから会社に指導?があるんですよね?
私の受給にかかわりますか?
10年以上勤めた会社でしたが移動により ストレスから病んだような状態で退職しました。
これから先の収入の計画が崩れて とてもショックを受けています。
質問をまとめますと
1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
よろしくお願いします
6月30日付でA社を自己都合退社しました。
退職前に次の職探しにハローワークを訪れ B社の求職を見つけたのですが
それが期間限定の募集で
「7/22~12/26 週35時間勤務 雇用延長なし」
と明記されていました。
その時一緒に失業保険の給付についてハローワークの担当の方に教えてもらったのですが
待機7日間が完成し その後この職場に就職が決まれば 雇用期間の定めがあるので
3か月の待機期間は仕事をしている状態で経過し 本来なら支給される期間中は収入があるということで先送りされ 12/26日に期間満了で退職すれば
手続き後すぐ失業給付を受けることができると言われました。
(ポイントは 雇用期間の定めがあり更新の可能性なし というところだそうです この場合就職祝い金の対象にはならないそうです)
しかし 実際7日間の待機期間が完成することなく内定をいただいてしまったので
内定を受けていることを理由に A社の離職票は受け付けてもらえませんでした。
てっきり 7月からまた期間限定で働いて その後失業給付を1月~4月まで120日(10年以上勤務あり)うけて…と考えていたので すごい番狂わせです。
12/27に手続きに来て そこから待機7日 3か月経過後 その後4か月給付…ですが
離職票の有効期限が6/30までなので 実質80日くらいしかもらえません。
しかも B社の離職票を持って来いと言います。
B社では9時~17時勤務の予定ですが 期間限定なのでということで雇用保険は入らないそうです。(私もA社の給料のほうがはるかにいいので それで納得しています)
12月に手続きに行ったとき なんといったらいいのでしょうか?
雇用保険に入っていなかったというと ハローワークから会社に指導?があるんですよね?
私の受給にかかわりますか?
10年以上勤めた会社でしたが移動により ストレスから病んだような状態で退職しました。
これから先の収入の計画が崩れて とてもショックを受けています。
質問をまとめますと
1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
よろしくお願いします
1.計画通りに 1月から受給できる方法はないのでしょうか?
ありません。貴方の計画が無茶苦茶ですから。
B社で週35時間労働は、確実に就職扱いで、A社を退職したあと、すぐにB社への就職が決まっており、失業状態の期間なく、B社にいる状態。
失業するのは、B社を止めた後で、しかも、もっと問題なのは、B社の条件なら、短期間といっても、12/26までなら、当然、雇用保険の被保険者資格取得をしなければなりません。
それを、貴方が『A社の給料のほうがはるかにいいのでB社で雇用保険に入らないのを納得している』なんて言い始めたら、6月末離職のAで自己都合退職で手続きをすることになり、受給制限の3か月を考えたら、来年の4月中旬から6月末しか、受給期間がない。
貴方の認識の通りです。
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
貴方が、A社の給与で基本手当の日額の計算に固持するなら、B社は雇用保険の被保険者でないことに納得しているというので、どうぞA社の離職票で手続きをされれば宜しいですが、そのときは、残りの期間で、120日全部は無理だと理解されれば良いです。
正しく手続きを求めるなら、B社は被保険者となる条件を満たしているのだから、雇用保険の被保険者資格取得手続きをしてもらい、12/26の退職以降の1年で、基本手当を受給すれば良いことです。
B社の給与で計算されたら金額が少なくなるなどという貴方の勝手な都合は、ハローワークは聞いてくれません。
ありません。貴方の計画が無茶苦茶ですから。
B社で週35時間労働は、確実に就職扱いで、A社を退職したあと、すぐにB社への就職が決まっており、失業状態の期間なく、B社にいる状態。
失業するのは、B社を止めた後で、しかも、もっと問題なのは、B社の条件なら、短期間といっても、12/26までなら、当然、雇用保険の被保険者資格取得をしなければなりません。
それを、貴方が『A社の給料のほうがはるかにいいのでB社で雇用保険に入らないのを納得している』なんて言い始めたら、6月末離職のAで自己都合退職で手続きをすることになり、受給制限の3か月を考えたら、来年の4月中旬から6月末しか、受給期間がない。
貴方の認識の通りです。
2.契約期間満了後に手続きした場合 きちんとA社の金額で受給できるんでしょうか?
貴方が、A社の給与で基本手当の日額の計算に固持するなら、B社は雇用保険の被保険者でないことに納得しているというので、どうぞA社の離職票で手続きをされれば宜しいですが、そのときは、残りの期間で、120日全部は無理だと理解されれば良いです。
正しく手続きを求めるなら、B社は被保険者となる条件を満たしているのだから、雇用保険の被保険者資格取得手続きをしてもらい、12/26の退職以降の1年で、基本手当を受給すれば良いことです。
B社の給与で計算されたら金額が少なくなるなどという貴方の勝手な都合は、ハローワークは聞いてくれません。
働いてる会社を訴えたいのですが、何をすればいいのか明確ではありません。
まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。
入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。
雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。
労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。
しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?
また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?
別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。
ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。
ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。
毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。
不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。
どなたか、訴えた経験がある方お願いします
まず現在、働いている会社は、上司に朝7時に来てと言われています。
土日なんかは6時半などあります。
それなのにタイムカードは朝8時に押してと言われています。
時給は850円です。
帰るのは夜7時半くらいなのに、21日働いて14万くらいにしか給料はでていません。
明らかに残業代が入ってないです。
入社の際に契約書を求めましたが、賃金の書面や労働時間などの書面も渡さてません。半年働いているのに、未だにくれません。
雇用契約書なども書いてなく、退職したら失業保険も貰えるかも分かりません。
労働基準法では、労働者がメモ書きした時刻でも証拠になるので、会社のタイムカードとは別に、真実のタイムカードを毎日書いています。
しかし、契約書も交わしてない会社で訴えるのは、無駄なのでしょうか?
また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?
別の会社では、監督所に行く前に、給料を慌てて振り込みされたので訴えはしませんでした。
ですが今回は、自分の給料だけを請求するのではなく、従業員全員の給料を請求したいのです。
ここまで、コケにされた会社は初めてで、自分の未納分の給料を貰うだけでは気持ちが晴れません。
毎月、1出勤か2出勤は削られてますし、明らかに、わざと給料減らしてます。
不景気なんで、仕事はないですし、辞めるなら、貰えるだけ貰って、お金だけじゃなく気持ちの部分も請求したいです。
どなたか、訴えた経験がある方お願いします
無駄かどうか。。。これは個人の内容がことなりますし、上記の内容だけではわかりません。
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください
●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。
●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません
●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います
民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。
●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です
②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。
以上が、簡単なまとめになります。
アドバイスとしては
③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。
④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。
★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。
※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。
請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。
相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。
会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。
参考になりましたら幸いです。
【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。
過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
そして、判断を下すのは監督署や裁判所になるということを理解してください
●失業保険
給与明細に、雇用保険分の天引きがなければ、雇用保険に加入されていませんので、失業保険はもらえません。
給与明細を確認してください
遡ってかけさせることはできますが、当然、あなたも毎月の半額を負担する義務がありますので、遡った月数×半額を一括で支払う義務が生じます。
●未払い賃金
監督署は、是正勧告、指導はできても、未払い賃金についての請求は強制できません
確実に請求をしたいならば民事裁判になります。
ですから、【いくらもらえるか?】の判断は、証拠や双方主張から裁判所が判断し【裁判所が金額を決める】のでわかりません
●従業全員の給与
これに関しては、監督署に行くにしても【当事者】の訴えが必要になりますので、それをしたいならば全員で監督署に行きましょう。
数名で行っても軽い扱いをされる可能性がありますが(対応は監督署により異なります)、従業員の過半数でいけば対処は早いと思います
民事裁判については当然ですが、【訴訟を起こした本人のみが対象】になりますので、他の従業員も請求したいのであれば、連名での訴訟がよいかと思います。
●裁判
請求には2通りあります
①少額裁判
60万円以下であれば、弁護士なしに自分が裁判所に行って訴訟をすることができます
やり方は、裁判所で聞いてください
判決が早くでる、経費が自分で使用した分だけになるというのが特徴です
②民事裁判
訴訟と言っても、すぐに法廷での裁判になるわけではありません。
あなたが主張と証拠を提示して、それに対して被告が反論する、、、ということを弁護士を通じて書面でおこないます。
相手の主張に対して意見を言う場合も同じくです。
お互いの主張がでつくしたところで、裁判所が吟味して【示談】を勧めてきます。
(あなたの主張が認められた場合は、あなたに対し支払いを促す内容になるでしょう)
お互いが、その示談内容に納得をすれば、そこで結審となります。
(私の場合は、タイムカードなど明らかな証拠があったにも関わらず、嘘をつくような会社でしたので、ここまでで2年半年かかりました)
しかし、どちらか一方でも納得はいかない場合は、法廷での争いへと移行します。
因みに、労働基準法違反により勝訴となった場合は、裁判所が認めた未払い金×3倍が支払金額となります。
以上が、簡単なまとめになります。
アドバイスとしては
③あなたはまず選択すべきは、
自分一人で請求をしたいのか?
他の従業員も請求したいのか?
です。
それにより、対応は当然異なります。
④ ③での選択を踏まえて監督署に相談しに行きましょう
⑤監督署の意見をもとに、会社に交渉しましょう。
⑥会社が拒否をした場合、①にするか②にするかの判断の必要があります。
または、弁護士と相談して、訴訟を起こす前に弁護士が会社と交渉をするという手もあるかと思いますが、それは弁護士とあなたとの判断になりますので二人で相談してください。
★【また本来、私が貰える金額は貰えるのでしょうか?】
とありますが、メモをとっているのはあなたであり、上記の内容だけではわかりません。
そのくらい自分で計算できるとおもいますので、それは自分で計算しましょう。
裁判になれば(弁護士次第ですが)自分がそれを弁護士に伝える必要があるのですからね。
※あと訴訟を起こす前の注意点は、弁護士は無料ではありません。
何年働いていて、自分で計算すればどのくらい給料を引かれているのかわかると思います。
請求する金額から弁護士を雇う金額を引いたときの計算をするのかどうか。。。ということです
単に、訴訟を起こして会社を懲らしめたいだけならば、自分の手元に残る金額を考える必要はありませんが、
お金が欲しいという前提であれば、弁護士費用も考える必要があります。
相談だけならば、相場としては30分5000円前後、あとは市などで無料相談などがあるか自分で調べることですね。
裁判になった場合の費用については【弁護士次第】ということ、結審までどのくらいかかるか(期間はわかりませんので)によりますので、私にはわかりません。
会社がどのような考え方や対応をするかはわかりませんが、自分が調べて自分で動く根性がなければ、会社相手には戦えませんよ。
参考になりましたら幸いです。
【補足】
●休憩について
8時間の労働をさせる場合は、1時間の休憩が義務付けられていますので、労働基準法違反。
差額の15分、30分分も請求対象になります。
過去の判例では
着替える時間、勤務時間前の朝礼などがあった場合も認められている場合がありますので、請求対象に入れておくべきでしょう。
(判断するのが裁判所、裁判官次第になるので絶対とは言えませんが、請求にあげるのはただですからね)
失業保険について
失業保険について質問があります。
私は26年の3月いっぱいで今勤めている会社を会社の都合で退職します。
会社都合の退職なので失業保険がすぐに給付されると思うのですが、ここで給付される金額につ
いて伺いたいです
私はここ1年で3つの仕事をしました。
A社 22年5月?25年7月
B社 25年8月?26年2月
C社 25年11月?26年3月
※B社とC社は4ヶ月掛け持ち
※それぞれの会社で雇用保険はかけてもらっていた。
A?C社のうちA社が一番高いお給料をもらっていたので、できるならA社を基準もしくはA社でのお給料・雇用保険も含めて失業保険の給付金が算出されるといいのですがそれは無理なことですか?
失業保険の給付金は直近6ヶ月のお給料の6?8割と聞いてるいるのですが、平成22年の5月から切れることなく雇用保険を払っていたのでA社も対象になるのかなと考えています。
大変無知で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい!
失業保険について質問があります。
私は26年の3月いっぱいで今勤めている会社を会社の都合で退職します。
会社都合の退職なので失業保険がすぐに給付されると思うのですが、ここで給付される金額につ
いて伺いたいです
私はここ1年で3つの仕事をしました。
A社 22年5月?25年7月
B社 25年8月?26年2月
C社 25年11月?26年3月
※B社とC社は4ヶ月掛け持ち
※それぞれの会社で雇用保険はかけてもらっていた。
A?C社のうちA社が一番高いお給料をもらっていたので、できるならA社を基準もしくはA社でのお給料・雇用保険も含めて失業保険の給付金が算出されるといいのですがそれは無理なことですか?
失業保険の給付金は直近6ヶ月のお給料の6?8割と聞いてるいるのですが、平成22年の5月から切れることなく雇用保険を払っていたのでA社も対象になるのかなと考えています。
大変無知で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい!
平成26年3月で退社するなら、平成25年10月〜平成26年3月の給与からの算定です。
それ以前の給与がどんだけあろうが関係ありません。
ついでに、基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が決まってます。
参考までに、現行制度でのMAXは、離職時45歳以上60歳未満で賃金日額が15660円超で基本手当が7830円。
アナタがおいくつか知らないが、仮に35歳だとして退職直近6ヶ月の賃金日額が1万円だとしたら、ざっと日額5000円台半ば辺りか。
それ以前の給与がどんだけあろうが関係ありません。
ついでに、基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が決まってます。
参考までに、現行制度でのMAXは、離職時45歳以上60歳未満で賃金日額が15660円超で基本手当が7830円。
アナタがおいくつか知らないが、仮に35歳だとして退職直近6ヶ月の賃金日額が1万円だとしたら、ざっと日額5000円台半ば辺りか。
会社都合で離職した場合、失業保険は、待期満了後から初回支給日までの間が20日間ぐらいと聞いたことがありますが、この日数はゴールデンウィークなど休日は除かれるんでしょうか?
会社都合で離職した場合は、申請後7日間が待機期間で8日目から受給開始になります。
大体のハローワークでは、申請の28日後に認定日が設定され、5営業日後に21日分が振り込まれるという事になります。
認定から振込までの間は祭日があると後になりますが、それ以外の期間は土日祭日含め計算されます。
大体のハローワークでは、申請の28日後に認定日が設定され、5営業日後に21日分が振り込まれるという事になります。
認定から振込までの間は祭日があると後になりますが、それ以外の期間は土日祭日含め計算されます。
育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。
仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。
できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?
小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。
仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。
できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?
小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・産休・育休の期間は、その間に賃金を受けなかったのなら、「2年」の期間にプラスされます(通算4年が限度)。
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。
・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。
・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。
ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。
・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。
・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。
ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
失業保険の質問です。
失業保険を給付中に、アルバイトをして収入を得た場合、給付はなくなってしまうのでしょうか。
給付金だけでは、生活できません。あくまで一時的なアルバイトで、時間をかけて仕事を
探そうと思っています。
また、派遣会社に登録して土日だけ勤務。収入を得た場合、どうなりますでしょうか。
失業保険を給付中に、アルバイトをして収入を得た場合、給付はなくなってしまうのでしょうか。
給付金だけでは、生活できません。あくまで一時的なアルバイトで、時間をかけて仕事を
探そうと思っています。
また、派遣会社に登録して土日だけ勤務。収入を得た場合、どうなりますでしょうか。
その働いた日は「無職状態」とは認定されませんので、その分の給付金はカットされます。
但し、給付の日数が90日、働いた日数が10日の場合、90日-10日=80日ということではなく、支給時期がずれるということです。
例えば
5月・・・30日分、6月・・・30日分、7月・・・30日分の90日とします。
5月に10日働いた場合
5月・・・30-10=20日分、6月・・・30日分、7月・・・30日分、8月・・・10日分の90日となります。
但し、給付の日数が90日、働いた日数が10日の場合、90日-10日=80日ということではなく、支給時期がずれるということです。
例えば
5月・・・30日分、6月・・・30日分、7月・・・30日分の90日とします。
5月に10日働いた場合
5月・・・30-10=20日分、6月・・・30日分、7月・・・30日分、8月・・・10日分の90日となります。
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