雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?
上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。
また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。
勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。
また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。
さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。
勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。
自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?
上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。
また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。
勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。
また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。
さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。
勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。
自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
失業保険と扶養について教えてください。
3月末に妻が仕事を辞めて(共済です。なお、私も共済です。)、扶養の申請(健康保険、年金)をするところです。
現在で、4.5.6月と年金も保険も入っていない状況で、
手続き上は、年金は遡って手続きができるようです。
一方、失業保険についても考えているのですが、
失業保険をいただくと、保険・年金の扶養からは外れないといけない(税金は別)、
というページを見たりしているのですが、
今の制度はどのようになっているのでしょうか?
また、失業保険の申請をした方が金銭的にはよいのでしょうか?
3月末に妻が仕事を辞めて(共済です。なお、私も共済です。)、扶養の申請(健康保険、年金)をするところです。
現在で、4.5.6月と年金も保険も入っていない状況で、
手続き上は、年金は遡って手続きができるようです。
一方、失業保険についても考えているのですが、
失業保険をいただくと、保険・年金の扶養からは外れないといけない(税金は別)、
というページを見たりしているのですが、
今の制度はどのようになっているのでしょうか?
また、失業保険の申請をした方が金銭的にはよいのでしょうか?
雇用保険を受給していても、日額が安ければ扶養認定される場合もありますよ!
総務に問い合わせたほうが良いと思います。
あと扶養の認定は、その事実が発生してから30日以内に届けを出せば、発生日に遡って認定できますが、30日を過ぎて届けると、さかのぼることが出来なくなり、届け日からの認定となります。
なんにせよ、早めに問い合わせて手続きしたほうが良いと思います!
金銭的に、というお話でしたが、扶養に入れると入れた方の税金が控除されたり、非扶養者の保険料が免除されたりします。そこまで計算しないと得か損かは分かりません。
そこは役場の税務かとか、国民保険課で金額を教えてくれるので、その額と失業保険の額を比べないといけないと思いますよ。
総務に問い合わせたほうが良いと思います。
あと扶養の認定は、その事実が発生してから30日以内に届けを出せば、発生日に遡って認定できますが、30日を過ぎて届けると、さかのぼることが出来なくなり、届け日からの認定となります。
なんにせよ、早めに問い合わせて手続きしたほうが良いと思います!
金銭的に、というお話でしたが、扶養に入れると入れた方の税金が控除されたり、非扶養者の保険料が免除されたりします。そこまで計算しないと得か損かは分かりません。
そこは役場の税務かとか、国民保険課で金額を教えてくれるので、その額と失業保険の額を比べないといけないと思いますよ。
会社は退職理由を「会社都合」と書きたくない場合が多い様ですが何故ですか?
離職表に会社都合と書くと何か罰則等あるのでしょうか?
何もなければ、会社都合と書けば、今まで頑張ってくれた社員(退職理由はどうであれ)がすぐ失業保険貰えるのに…。
なぜ?
離職表に会社都合と書くと何か罰則等あるのでしょうか?
何もなければ、会社都合と書けば、今まで頑張ってくれた社員(退職理由はどうであれ)がすぐ失業保険貰えるのに…。
なぜ?
『会社都合』で 何人も 解雇すると、一定期間 ハローワークに 求人が出せないそうです。
以前 働いていた会社の 総務の人が言ってました。
でも、『会社都合』でも いろいろ有る様で、私の場合は『長期間の入院の為の退職』だったのですが、私は 休職扱いにしてほしいと申し出たのですが 会社の方で、
『全快した時には必ず再雇用するので 一度 退職してくれ』
と 言われたので、『会社都合』にしてもらう事を条件に退職しました。
そんな場合は 会社的にも 求人出す事に 差し支えないそうです。
会社側としても、長期間休まれると 困る事は 事実ですからね。
【補足】
もっと他に事情が有るのかもしれないけど、総務の人には、そこまでしか 答えてもらえませんでした。(>_<)
でも、本当に 会社都合なら 会社都合にしてくれるでしょ?(^^;
以前 働いていた会社の 総務の人が言ってました。
でも、『会社都合』でも いろいろ有る様で、私の場合は『長期間の入院の為の退職』だったのですが、私は 休職扱いにしてほしいと申し出たのですが 会社の方で、
『全快した時には必ず再雇用するので 一度 退職してくれ』
と 言われたので、『会社都合』にしてもらう事を条件に退職しました。
そんな場合は 会社的にも 求人出す事に 差し支えないそうです。
会社側としても、長期間休まれると 困る事は 事実ですからね。
【補足】
もっと他に事情が有るのかもしれないけど、総務の人には、そこまでしか 答えてもらえませんでした。(>_<)
でも、本当に 会社都合なら 会社都合にしてくれるでしょ?(^^;
よく、103万、130万の壁という扶養範囲内での収入を考えている方がいますが、103又は130万の収入に含まれるものは何があるのでしょうか?
給与所得・失業保険給付金・保険金・・色々あると思うのですが。
また、手取り額でしょうか?
給与所得・失業保険給付金・保険金・・色々あると思うのですが。
また、手取り額でしょうか?
103万 130万と言われるのは給与の総支給額のことを指します。給与の総支給額が103万の場合、所得は38万になりますので扶養家族の対象になります。たしか140万までは65万円を引いたものが所得になります。それ以上の給与の場合は特殊な計算をするか、税務署で貰える一覧表がありますのでそれで所得を出すことになります。他の所得は保険の満期や解約の所得、株の所得等いろいろありますが、すべてを合算しての判断になります。ちなみに失業保険の給付金は非課税ですので、いくら貰おうが扶養家族の計算には入りません。
失業保険受給期間中に仕事が見つからなかった場合は罰則とかありますか?条件に合う仕事を見つけるのは予想以上に厳しいです……
別に罰則はありませんよ。受給が終了したら失業保険
が支給されなくなるだけです。
そうならない為にも出来るだけ期間内に就職できるよう
に頑張ってくださいね。
が支給されなくなるだけです。
そうならない為にも出来るだけ期間内に就職できるよう
に頑張ってくださいね。
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