出産を機に退職します。
出産手当金、失業保険など金銭的に得する退職の方法について教えてください。
8月25日に出産予定です。

以下の件に関してご回答をお願いします。

①現在の会社には3年間務めているので、7月15日から産休を取得し、産休中の7月末日付で退職しようと思っていますが、この場合出産手当金は受給できるのでしょうか?
②有給が余っているので、7月1日から15日までは有給を取得する予定ですが、実際の出産日が早まった場合でも出産手当金は退職後の分も受給できますか?

③予定日より早く出産すると、出産手当金はその分減額されるようですが、もし産休を取得する7月15日以前に無給休暇で休んでいた場合、出産日が早まっても出産手当金は多くもらえることはあるのでしょうか?

④出産手当金受給中の退職と、出産手当金を受給する前に退職するとでは、その後の失業保険に損得があるのでしょうか?

長々とすみませんが、よろしくお願いします。
①受給できます
②受給できます
③多くもらえて得をするということはありません。
ただし、出産日以前42日間に無給の日があれば、その期間分の出産手当金は受給できます
④影響ありません

解説
7月15日以前から無給の休みをとり、出産日が早まった場合、無給であった期間の内産前42日前に重なる期間については出産手当金支給の対象になります。
例えば7月1日から無給となり8月10日出産なら7月1日から出産手当金は支給されます。
しかし、実際に出産日が早まる保証はありません(計画分娩もありますが)。
出産日が早まらなければ丸丸損をすることになり、たとえ早まっても決して得にはなりません。
失業保険がでてる間は無理して働かないほうがいいですよ?
その分、就活や勉強にまわした方が良いですよね?
基本的には、就労は不可ですが、規定を満たしていれば、人それぞれ違うと思います。
私自身はおっしゃる通り、就活や免許資格取得の為の勉強だと思います。
追加すると、日頃できない事をやる事。家事・運動・健康管理と健康づくり・趣味・読書・ボランティア活動等です。
総合的なもので言えば、住所地の都道府県・市区町村の広報紙を読んだり、見たりします。パソコンをお持ちなら、公式サイトをご覧下さい。たまに、臨時職員の募集や求人があったりもします。再就職支援もありますよ。
求職活動にはならない事で、回答しますね。
健康管理と健康づくりは、当然、再就職に際して最も重要で、年に1度の健康診断(今は違うかも?)を受けずに退職した場合等には、本人も不安で心配でしょうが、再就職先にとっても、きちんと、あるいは長く勤めて貰えるかどうか、不安です。当然、採否にも、影響があります。市区町村で行う、健康診断で構わないので、受けておいた方がよいと思います。また、持病がある方は、この失業給付期間中に治療しておく事です。
ちなみに私自身は、失業認定日に緊急入院(二週間)して、失業給付が貰えない変わりに、同日分の傷病手当を貰った事があります。就労不可能な病気やケガでは、失業給付も貰えません。(ただし、申請すれば、給付期間の延長は可能)
運動・特技・趣味・ボランティア活動・地域の活動等は、当然再就職活動のPRになります。(ただし業種や職種によっては、マイナス面もある。)
子育て中の方、家族の介護が必要な方、またはその他の事情がある方で、再就職・就職活動を含む、仕事との両立を希望される方は、まず、子育て・介護・家庭の事情等のそちらの問題を(なかなか難しいとは思うが)優先し、解決する事です。協力的で、理解ある事業所もあれば、やはり業務に支障をきたす為、非協力的で、理解のない事業所もあります。もちろん採否に影響があります。在職中なら、退職せざるを得なかったり、退職勧奨もあるようです。
ハローワークは、行ったら、求人検索だけでなく、周囲に掲示されている、掲示物やポスターをよく見ましょう。求人検索機にない、求人がある場合もあります(たいがいは官公庁の職員募集)。チラシ等もよく見て下さい。無料で受けられる、セミナーや講習もありますよ?
失業保険についての質問です
失業保険受給延長を出産前にしました。認定され、子供が3歳の誕生日前日まで受給資格が伸ばされました。
今年11月で3歳になります。出産後は何も手続きはしていない状態です。。
今回質問したのは、出産後からバイトをしているのですが、急にその会社が経営不振になり人件費が貰えなくなり辞める
ことになりました。。予定では来月から保育園も決まり時間も延長して働く予定だったのですが、明日には辞めて貰うように
といわれ、困ってます。。現在行っている職場には雇用保険はないです。受給延長したのは以前の職場を退職してから
他で就職し妊娠してから手続きしました(そこも雇用保険加入なし)こんな場合、雇用保険の受給は無理なのでしょうか?
働き始めた時点で「受給期間延長」は解除されましたから、受給資格があるのは
働き始めた日から「1年-雇用保険に加入していた職場を退職してから受給期間延長手続きの30日前」
の期間です。

雇用保険の加入手続きがされていなくても、加入条件を満たしているのなら、さかのぼって加入扱いにしてもらえるのですが。


基本手当が受けられる資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間だけです。
その期間内で所定給付日数分の手当を受けることができます。1年たつと、たとえ受給中でも打ち切りになります。

一方、基本手当が受けられるのは、再就職できる状態の人です。
しかし、それだと、傷病・出産などで働けない人は、受けられないまま1年がたってしまいかねませんから、救済措置として、「1年」という期間を「1年+働けない日数」に延長してもらうことができます。
これが「受給期間の延長」です。

したがって、働いたなら、その時点で受給期間延長も終了です。
職業訓練による失業保険の受給期間延長について

本当に困っています。

私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。

現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。

これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。

そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
私は、膝を職場で病気や、ケガで退職した後、上記の理由で働けなくなり、申請したところ、一年間、雇用保険の給付を一時停止され、再び、働ける様になった時に所定の主治医の証明書を提出する事により、3ヶ月の失業給付をもらい、その最後の1日前に職業訓練に行く事が出来ました。
扶養と失業保険について。今年3月いっぱいで職を失い、3ヶ月待機のあと、計38万円くらい失業保険をもらいました。
(内訳6万12万12万8万)今年の収入は3月までのバイト代45万円でした。あたしの場合、収入が少ないので、失業保険貰いながら、同時に扶養にも入れたのでしょうか?それとも失業保険受給中は扶養には入れないのでしょうか?
基本の扶養になれる金額は年間収入がの130万以内ですが、失業給付受給中の扶養は、それを365日で割ります。

約3651円となるのでこれが扶養にはいれる方の1日あたりの収入と仮定さます。
質問者様の失業給付受給の証書に日額いくらという金額がかかれていたかと思います。
その額が3651円をこえていれば入れない未満なら入れるという感じですね。


質問者さまは12万円を給付されていたようなので、多分日額は3651円以上だったのではないかなと思います。

その場合は失業給付受給中に限っては扶養にははいれなかったはずですよ!
基本手当って、学校へ行きながら、受給可能ですか?

失業保険とは、どこかで働くと、ダメだと思いますが

学業となると収入を得るわけではないと思いますが

学校へ失業後に行くと言う人には
基本手当ては支給されるのでしょうか?
失業保険の受給資格がある方として

「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方」

とあります。

また、基本手当を受けることができない方は

・病気やケガですぐに働けない方
・退職してしばらく休養する方
・結婚して家事に専念する方
・学業に専念する方

などです。


完全に学校に通い、学生になる、かつ働かない、なら、基本手当は受給できないということになります。

学校には通うが、いつでも働ける状態ならば、また変わってきます。その辺りは、ハローワークの判断となります。


ご参考ください。
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