仮に以下の内容での受給や申請は可能でしょうか?
10月18日~12月10日まで
全国健康保険協会より傷病手当の申請→受給(待機期間は完了しています)

11月12日~失業保険の申請(待機期間は完了しています)
傷病手当金と失業保険(基本手当)を同じ期間に受給することは出来ません。

「傷病手当金」は、健康保険から「労務不能の状態」に対し治療に専念するために給付する制度であるのに対し、「失業保険(基本手当)」は、雇用保険から「労働可能な状態」を前提に、求職活動中にも係らず再就職が決まらないことによる収入を補うために支給されるものだからです。

病気の場合は、まず、「傷病手当金」を受給し、就労可能な状態になれば、「傷病手当金」の受給を終了し、「基本手当」を受給します。つまり、時期をずらして、両方の給付を受給することが出来ます。
失業中で、失業保険給付金もらっています。私は、健康保険は任意継続、国民年金を払っています。
友達が、扶養に入っていても失業保険をもらえるよ。と言っていたのですが、本当ですか?正直、支払いが厳しいので、扶養に入れるなら入りたいんですけど・・・。
どなたか詳しい方、教えてください。
扶養に入っていては、もらえないはずです。
私の主人の会社では、会社の方から「失業給付はもらいますか?もらうなら扶養手続きは失業給付後ですね?」と言ってくれたので、多分手続きしようとしても、会社側がしてくれないんじゃないでしょうか?
不安なら、ハローワークかご主人の会社に聞いてみてください。
失業保険は受給できますか?

去年の4月に退職し、失業保険を受給しました。その後10月に派遣で就職して再就職手当を受給しました。
派遣期間満了で退職し、現在は他の派遣会社で働いてます。6月末で契約が終了します。派遣の場合は、期間満了で退職した場合は待機期間はないと聞いてます。10月8日から6月30日まで失業保険に加入していた事になりますが、今回の期間満了後は失業保険受給資格はあるのでしょうか?
特定理由の離職理由がないと、約8ヶ月の加入では無理です、労働契約書に確約までないが、更新をする場合がありと書いてあり、労働者側からも更新を希望したが叶わなかった場合です(確約が書いてあれば、特定受給資格者)。
期間満了の給付制限期間ですが、派遣契約社員の場合、離職理由2-①の方は、3年未満で更新を申し入れ更新されなかった場合に限ります、派遣契約者員でない契約社員2-②の方は、3年未満で更新を申し入れない期間満了退職でも給付制限は期間はありません。
健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。

2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。

3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。

あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。

<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
昨年、会社都合で前職を退き失業保険の手続きを進めていましたが、現在の職に就く事ができました。

現在試用期間中ですが転職を模索しています。

理由としては

・業務拡大のための増員だったが、その仕事が流れた(年間2億)
・試用期間中の給料が採用時の決定額より減額(試用期間終了後、正式採用時に増額の話も雲行き怪しい)
・月1回の土曜出勤ありがほぼ毎週出勤、日祭日も出勤あり
・半期の予算達成率が20%

私の置かれている立場は
・試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件
・前職の失業手続き(会社都合での退職)した時の書類が揃っている


最後に質問です。

・試用期間中の退職意思の通知方法
・現職で各種保険手続きがされていないので、退職後の失業手続きは前職の会社都合が生きるのか

どうぞ宜しくお願いします。
まず、試用期間中は社会保険、雇用保険、厚生年金未加入が条件というのは明らかな法律違反です。罰則もあります。

退職意思の通知は書面で退職日の1か月前までに提出してください。
新しい受給資格は生じていませんので前職の受給日数を受けることが可能です。ただし既に受給した日数と再就職手当の日数を差し引いた範囲内になります。現在お勤めの会社から離職事由証明書をもらう必要があります。
仕事を退職して、扶養家族の範囲で働こうと思います。

その場合、配偶者の扶養と収入が多い子供の扶養と、どちらの扶養になった方が得なのでしょう?
失業保険をもらいながら就職活動をしようと思うのですが、退職後すぐに扶養手続きは出来るのでしょうか?
あなたに配偶者がいて働いているのなら
子供の扶養に入ることはできません。

失業給付をもらっている間は入れない健保が多いですが、
健保によって違うので
配偶者さんの健保に問い合わせた方がいいと思います。
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