年金についてお尋ねします。昨年、秋より持病が悪化し、今年3月末をもって退職予定ですが、厚生年金の加入期間は、高校卒業後、すぐ就職したため、今年3月で、ちょうど40年間となります。国民年金の納付期間は20歳
~60歳までの義務と聞きましたが、最長で40年間とも聞いています。私の場合、依願退職後は、失業保険等の収入に頼ることとなるため、やりくりが厳しくなります。国民年金の受給金額が変わらないのであれば、依願退職以降、納めないこととしたいと思います。可能でしょうか?また、専業主婦の妻は、厚生年金と国民年金を合わせて34年間の加入期間となります。国民年金の納付も厳しいものがあります。免除制度があると聞きましたが、この制度を利用した場合、受給金額は、どれくらい減額になるのでしょうか?
~60歳までの義務と聞きましたが、最長で40年間とも聞いています。私の場合、依願退職後は、失業保険等の収入に頼ることとなるため、やりくりが厳しくなります。国民年金の受給金額が変わらないのであれば、依願退職以降、納めないこととしたいと思います。可能でしょうか?また、専業主婦の妻は、厚生年金と国民年金を合わせて34年間の加入期間となります。国民年金の納付も厳しいものがあります。免除制度があると聞きましたが、この制度を利用した場合、受給金額は、どれくらい減額になるのでしょうか?
可能です。失業中は特例により保険料が免除されます。離職票と年金手帳を持って年金事務所へ。
今年の所得が低額なら、来年も免除対象になります。
老齢基礎年金は今の額で一ヶ月が約1,622円です。全額免除が承認された月については、この半額が支給され、4分の3免除が承認されると8分の5の額が、半額免除だと4分の3、4分の1免除で8分の7の額が支給されます。
今年の所得が低額なら、来年も免除対象になります。
老齢基礎年金は今の額で一ヶ月が約1,622円です。全額免除が承認された月については、この半額が支給され、4分の3免除が承認されると8分の5の額が、半額免除だと4分の3、4分の1免除で8分の7の額が支給されます。
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
自己都合で会社を退職しました。
失業保険の受給適用期間外であるため、ハローワークでの手続きは必要ないのですが
保険証が今は無い状態です。親の扶養へ戻ろうと思い、現在
退職証明書を発行してもらうよう頼んでいます。
もし、その他にしなくてはならない手続きがありましたら、教えてください。
新卒の秋採用で入社したので、退職手続きは初めてのことだらけで
イマイチよく分かりません。どうぞ、よろしくお願いします。
失業保険の受給適用期間外であるため、ハローワークでの手続きは必要ないのですが
保険証が今は無い状態です。親の扶養へ戻ろうと思い、現在
退職証明書を発行してもらうよう頼んでいます。
もし、その他にしなくてはならない手続きがありましたら、教えてください。
新卒の秋採用で入社したので、退職手続きは初めてのことだらけで
イマイチよく分かりません。どうぞ、よろしくお願いします。
ちょっと年齢が分からないんですが、もし20歳を過ぎておられるなら国民年金の手続きが必要です。
無職なら免除申請(保険料を払わずに加入期間として計算される)が出来るので、ぜひ手続きしておくことをお勧めします。
あと、所得税を源泉徴収されていて年末調整がされていないようなら
確定申告(還付申告)すると還付されると思いますのでそちらも調べてみてください。
無職なら免除申請(保険料を払わずに加入期間として計算される)が出来るので、ぜひ手続きしておくことをお勧めします。
あと、所得税を源泉徴収されていて年末調整がされていないようなら
確定申告(還付申告)すると還付されると思いますのでそちらも調べてみてください。
関連する情報