失業保険について
現在21歳で、昨年(4月~3月)は1年A社に勤め
今年(4月~9月)までB社に勤めていました。
雇用保険被保険者証をみると
今回の職場での
雇用保険被保険者資格取得年月日は22年4月1日で
会社からいただいた退職証明書での
退職日は9月30日(自己都合)となっています。
申請?をすれば私は失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
無知ですみません、宜しくお願い致します。
現在21歳で、昨年(4月~3月)は1年A社に勤め
今年(4月~9月)までB社に勤めていました。
雇用保険被保険者証をみると
今回の職場での
雇用保険被保険者資格取得年月日は22年4月1日で
会社からいただいた退職証明書での
退職日は9月30日(自己都合)となっています。
申請?をすれば私は失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
無知ですみません、宜しくお願い致します。
自己都合退職の場合は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
それを満たしていれば受給できます。あなたの雇用保険期間だと90日の受給になります。離職票はB社1社分を取り寄せてください(6ヶ月雇用保険加入であれば)
ハローワークに申請しますが必要なものを書いておきますので参考にしてください。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
それを満たしていれば受給できます。あなたの雇用保険期間だと90日の受給になります。離職票はB社1社分を取り寄せてください(6ヶ月雇用保険加入であれば)
ハローワークに申請しますが必要なものを書いておきますので参考にしてください。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険の受給中です。扶養から外れたいのですが…。
私は自己都合退職で、現在受給2ヶ月目です。
元職場は主人と同じ会社なので、受給前に扶養から外れたい旨の連絡をしてもらいました。
「書類を送ります」と言われましたがいまだ来ず、もう自分で手続きしてしまいたいと思っています。
そこで質問なのですが、
すでに受給開始してしまいましたが
●健康保険については保険証に書いてある事務所に直接出向けばできますか?
●年金については市役所に出向けば手続きできますか?
不正をするのは後ろめたいですし、いままで年金をきちんと払ってきたので
将来、「満額受給できません」と言われないよう遡ってでも払いたいです。
会社に頼らず自力でできるようであれば、問い合わせ先など問い合わせについてご教授ください。
私は自己都合退職で、現在受給2ヶ月目です。
元職場は主人と同じ会社なので、受給前に扶養から外れたい旨の連絡をしてもらいました。
「書類を送ります」と言われましたがいまだ来ず、もう自分で手続きしてしまいたいと思っています。
そこで質問なのですが、
すでに受給開始してしまいましたが
●健康保険については保険証に書いてある事務所に直接出向けばできますか?
●年金については市役所に出向けば手続きできますか?
不正をするのは後ろめたいですし、いままで年金をきちんと払ってきたので
将来、「満額受給できません」と言われないよう遡ってでも払いたいです。
会社に頼らず自力でできるようであれば、問い合わせ先など問い合わせについてご教授ください。
雇用保険の失業給付を受給中なのですね?
被扶養者分の健康保険証を会社に返却しましたか?
職場があまり遠くなければ、社会保険担当部署に足を運んで、保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「資格を喪失した日」には、雇用保険受給資格者証の給付制限が明けた日を記入してもらいます。
証明書をを市役所に提示して、国民健康保険・国民年金加入の手続きをします。
被扶養者にする手続き、抜ける手続き、どちらも事業主のハンコが必要ですから、あなたが直接出向いて手続きすることは出来ません。
被扶養者分の健康保険証を会社に返却しましたか?
職場があまり遠くなければ、社会保険担当部署に足を運んで、保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「資格を喪失した日」には、雇用保険受給資格者証の給付制限が明けた日を記入してもらいます。
証明書をを市役所に提示して、国民健康保険・国民年金加入の手続きをします。
被扶養者にする手続き、抜ける手続き、どちらも事業主のハンコが必要ですから、あなたが直接出向いて手続きすることは出来ません。
雇用保険被保険者離職票(-1、2)というのは辞めた際に会社から送られてくるものなのでしょうか?
失業保険を受けたく、書類を用意していたのですが、必要なもののリストに「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」「雇用保険被保険者証」というものがあり、私が会社を辞めた際に貰ったのは退職証明書だけだったんのですが、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」「雇用保険被保険者証」というのは会社に連絡をしないといただけないのでしょうか?
失業保険を受けたく、書類を用意していたのですが、必要なもののリストに「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」「雇用保険被保険者証」というものがあり、私が会社を辞めた際に貰ったのは退職証明書だけだったんのですが、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」「雇用保険被保険者証」というのは会社に連絡をしないといただけないのでしょうか?
chiepecoreさんこんにちは。
以前の会社は6カ月以上勤められましたのでしょうか。
6カ月以上勤められた場合は、離職票-1と-2の
両方発行されますが、6カ月未満勤務の場合は
離職票-1だけになります。
そして一般常識的な会社は会社の方から総務担当者
から離職票が送られてきますが、私は円満退社でし
たが、何度もその会社に行き「まだですか」と催促を
して、やっと受領出来ました。尚退職証明証は健康保険
の国民健康保険に手続きするときのみ必要で、
それ以外に特に必要なものではありません。
もっと正確にいえば社会保険の脱退用の退職証明証
が発行されなければ国民健康保険にも加盟できません。
以前の会社は6カ月以上勤められましたのでしょうか。
6カ月以上勤められた場合は、離職票-1と-2の
両方発行されますが、6カ月未満勤務の場合は
離職票-1だけになります。
そして一般常識的な会社は会社の方から総務担当者
から離職票が送られてきますが、私は円満退社でし
たが、何度もその会社に行き「まだですか」と催促を
して、やっと受領出来ました。尚退職証明証は健康保険
の国民健康保険に手続きするときのみ必要で、
それ以外に特に必要なものではありません。
もっと正確にいえば社会保険の脱退用の退職証明証
が発行されなければ国民健康保険にも加盟できません。
3月末で、会社の経営難で解雇となりました。
最終月の給料日[15日]を過ぎても振込みがありません。
失業保険の手配の書類は4/8に届き、ハローワークにて手続きしました。
がっ! 3月の給料が給料日を過ぎても振り込まれていません。
ちなみに、給料日は15日です。
解雇という形なので、直接連絡をするのは、嫌なので、
行政機関等を通して支払うように通達してもらうようなことはできないでしょうか??
もともとタイムカードも存在しないような、疑問のある小さな会社です。
そんなこともあり、直接かかわらず、最大の効果ある方法を教えて下さい。
詳しい方、宜しくお願い致します!!
話がそれますが、社会保険のカードは、
給料の振込みが確認できた後に返却しようとまだ、手元にもっています。
これは、早く返却した方がよいでしょうか??
最終月の給料日[15日]を過ぎても振込みがありません。
失業保険の手配の書類は4/8に届き、ハローワークにて手続きしました。
がっ! 3月の給料が給料日を過ぎても振り込まれていません。
ちなみに、給料日は15日です。
解雇という形なので、直接連絡をするのは、嫌なので、
行政機関等を通して支払うように通達してもらうようなことはできないでしょうか??
もともとタイムカードも存在しないような、疑問のある小さな会社です。
そんなこともあり、直接かかわらず、最大の効果ある方法を教えて下さい。
詳しい方、宜しくお願い致します!!
話がそれますが、社会保険のカードは、
給料の振込みが確認できた後に返却しようとまだ、手元にもっています。
これは、早く返却した方がよいでしょうか??
直接連絡をするのが嫌というようなくだらない理由では何もできませんよ。
トラブルになっていないのに労基署に申告することはできません。
相談はできますが。
労基署に行っても、まず会社に未払い分を請求してくださいと窓口で言われます。
期限付きの請求書を出しても、支払われないのであれば、そこで監督署に調査の依頼をするのです。
監督署は調査をして、労基法違反の事実が確認できれば、是正勧告がだされるということです。
トラブルになっていないのに労基署に申告することはできません。
相談はできますが。
労基署に行っても、まず会社に未払い分を請求してくださいと窓口で言われます。
期限付きの請求書を出しても、支払われないのであれば、そこで監督署に調査の依頼をするのです。
監督署は調査をして、労基法違反の事実が確認できれば、是正勧告がだされるということです。
雇用保険について
質問です。契約上、1年限りで、昨年9月4日から今年の8月31日までの契約で雇用保険に加入して働いています。今年の9月から失業し、失業保険をもらおうかと思っていますが、1年以上の雇用保の加入がないと失業保険は出ないのでしょうか?
ちなみに昨年5月から2ヶ月弱アルバイトで雇用保険のみ加入しておりました。それをカウントしてもらえますか?
質問です。契約上、1年限りで、昨年9月4日から今年の8月31日までの契約で雇用保険に加入して働いています。今年の9月から失業し、失業保険をもらおうかと思っていますが、1年以上の雇用保の加入がないと失業保険は出ないのでしょうか?
ちなみに昨年5月から2ヶ月弱アルバイトで雇用保険のみ加入しておりました。それをカウントしてもらえますか?
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上ある場合、
受給資格があります。アルバイトが昨年5月なので通算できます。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
今の職場にアルバイト時の雇用保険被保険者証を
提出していれば通算されています。
提出していない場合は両方持参します。
受給資格があります。アルバイトが昨年5月なので通算できます。
以下の書類が必要ですので持参してください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
今の職場にアルバイト時の雇用保険被保険者証を
提出していれば通算されています。
提出していない場合は両方持参します。
別居の実両親を自分の扶養に入れられるかどうか、教えてください。
今年の9月に父親が定年退職しました。現在は失業保険をもらっています。
母は無職で父の扶養に入っていました。なので、今は社会保険の任意継続をしていますが、いずれ私の扶養に入れたいと思っています。父は退職に伴い、退職金は10年ほど前に、出向するときにもらっていて、今回退職金というものはないようです。
両親とも別居しています。(近所にはいますが)
今は扶養に入ることはできないと思いますが、
①扶養に入れることは可能ですか?
②可能であれば、いつから扶養に入れることは可能ですか?
以上教えていただくとありがたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
今年の9月に父親が定年退職しました。現在は失業保険をもらっています。
母は無職で父の扶養に入っていました。なので、今は社会保険の任意継続をしていますが、いずれ私の扶養に入れたいと思っています。父は退職に伴い、退職金は10年ほど前に、出向するときにもらっていて、今回退職金というものはないようです。
両親とも別居しています。(近所にはいますが)
今は扶養に入ることはできないと思いますが、
①扶養に入れることは可能ですか?
②可能であれば、いつから扶養に入れることは可能ですか?
以上教えていただくとありがたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
父上に年金収入がないと仮定して。
あなたが加入しているのが全国健康保険協会で、父上の失業給付の日額が3,611円以下なら、今すぐにでも父上を健康保険被扶養者に出来ます。
○○健康保険組合だと、日額がそれ以下でも受給が終わるまでは不可能な場合もあります。
日額が3,612円以上なら、受給が終われば被扶養者にする事が可能になります。
例外的に、○○健康保険組合で過去の収入を問題にするところがあり、○月までは被扶養者と認定できない、と厳しいことをいうケースがあります。
あなたの会社の健康保険担当部署に「両親を健康保険の被扶養者にするための書類を下さい」と言って、記入用紙や添付書類のリストをもらってください。
被扶養者の収入条件についても説明があると思います。
添付書類として住民票を求められた場合、別居となると仕送りの証明が必要になるかも知れません。
ごく近所に住んでいて生計は一にしている、と説明できればいいのですが。
健康保険の任意継続は、誰かの健康保険被扶養者になるためや、国民健康保険に加入するためには脱退することは出来ないというタテマエになっています。
納付期日までに保険料を納付しないと、即日失効してしまう、というルールを逆手に取って脱退することになります。
失効した任意継続の健康保険証を返却する際に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼し、その証明書を会社の健康保険担当部署に提出してください。
あなたが加入しているのが全国健康保険協会で、父上の失業給付の日額が3,611円以下なら、今すぐにでも父上を健康保険被扶養者に出来ます。
○○健康保険組合だと、日額がそれ以下でも受給が終わるまでは不可能な場合もあります。
日額が3,612円以上なら、受給が終われば被扶養者にする事が可能になります。
例外的に、○○健康保険組合で過去の収入を問題にするところがあり、○月までは被扶養者と認定できない、と厳しいことをいうケースがあります。
あなたの会社の健康保険担当部署に「両親を健康保険の被扶養者にするための書類を下さい」と言って、記入用紙や添付書類のリストをもらってください。
被扶養者の収入条件についても説明があると思います。
添付書類として住民票を求められた場合、別居となると仕送りの証明が必要になるかも知れません。
ごく近所に住んでいて生計は一にしている、と説明できればいいのですが。
健康保険の任意継続は、誰かの健康保険被扶養者になるためや、国民健康保険に加入するためには脱退することは出来ないというタテマエになっています。
納付期日までに保険料を納付しないと、即日失効してしまう、というルールを逆手に取って脱退することになります。
失効した任意継続の健康保険証を返却する際に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼し、その証明書を会社の健康保険担当部署に提出してください。
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