失業保険の延長手続きについて…3月で退職しますが、失業保険を申請しようか主人の扶養に入ろうか決めかねています。
というのも妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです(今はまだ妊娠していませんが…)。それに、この期間中は主人の扶養にも入れないと聞いたらので妊娠するまで時間がかかればかかるほど国民年金や健康保険に支払う金額が増え、下手をすると失業保険で給付される金額より支払う金額の方が多いとう事にもなりかねないですよね?(ここまでで私の発言内容に間違いがあったらご指摘ください!!)みなさんが私の立場だったら失業保険の給付を受けますか?それとも扶養に入りますか?ご回答&アドバイスよろしくお願いいたします。ちなみに失業保険の給付を受けた場合、支給日額約4000円・支給期間90日になります。
>下手をすると失業保険で給付される金額より支払う金額の方が多いとう事にもなりかねないですよね

?????
日額4000円あれば、支払いのほうが多くなるはずないです。
1年以内に手続き完了&受給完了しないともらいそこねます。
そのほうが無駄じゃない?


>妊娠中は延長措置となり給付されないと聞いたからです

妊娠してないのに何言ってるの?
受給延長なだけで権利失効するわけじゃないのに。


あなたは目先の得ばっかり見て、大損する性格です。
木を見て森を見ずってまさにあなたのこと。
自己都合退職後による失業保険とアルバイト条件について質問があります。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。

給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?

また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
失業保険は、雇用保険に加入してなきゃ、受けられません。
加入条件は、「原則として、1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定であること」が条件です。この加入条件を満たし、加入しても、直ぐはダメです。
2年間で、11日以上勤務した月が12か月以上あり、其の12か月の保険料を遅滞なく納付しなければ、保険の受付をしてくれません。退職時に離職票と言うものが発行されんますから、それを持って、ハローワークで求職の申し込みをしなきゃ、見向きもされません。

職業訓練校はメリット満載です。
•給付制限期間中に 職業訓練校 に行き始めると、給付制限が解除され、いきなり給付対象になる。
•給付期間が終わっても、 職業訓練校 に通ってる間は基本日額と同額の訓練延長給付が支給され続ける。
•職業訓練校 に通ってる間、基本日額+受講手当+通所手当(交通費)が支給される。
•職業訓練校 の受講は無料。テキスト代程度で求めるスキルが学べる。

※2年コースなんか受けちゃったら、 2年間学びながら給付まで貰えちゃいます。

※職業訓練 を受けるには、受講を開始するときに給付日数が残っていないといけません。 これは、
職業訓練受講に必要な給付日数の残り
•給付日数120日以下:最低1日
•給付日数150日 :残り30日以上
•給付日数180日以上:残り1/3以上

という事で、貴方の投稿文は、不採用。
確定申告について

一昨年の12月に自己都合で会社を退職し、3ヶ月の待機後、去年4月から失業保険を受給しました。その間年金、国民健康保険を払っていました。8月から10月までアルバイトを
しました。3ヶ月間で34万ほどです。11月から旦那の扶養に入りました。この場合
確定申告しなければならないのですか?
本人の確定申告はしなくても構いませんが、アルバイトで所得税が引かれていれば、確定申告すれば全額戻ります。
失業保険は、所得には当たらないので非課税です。
年金と国保の支払い分は、ご主人の所得控除に使えば節税できますので、ぜひ確定申告してください。

あなたの場合確定申告は義務ではありませんが、確定申告すれば引かれていた所得税は全額戻ります。
給与から天引きされていない年金と国保保険料は、ご主人の所得控除に利用できるので、ご主人の分も確定申告すれば、所得税の還付金がもらえます。
また6月からの住民税も、安くなります。
2枚の離職票。

手元に平成21年8月末に会社都合で退社となった時の離職票と、その後転職したものの平成22年2月末自己都合退社となった時の離職票がある場合、
8月末の離職票で失業保険を申請し、3ヶ月の給付制限を待たずに受給できるものなのでしょうか?

尚、8月末退社の雇用保険加入期間は24ヶ月丁度。2月末退社の雇用保険加入期間は5ヶ月と12日です。

失業保険申請の際、雇用保険の加入状況等の調査はないのですか?この場合、本来なら直近の退社理由が自己都合なので、3ヶ月の給付制限が生じると思うのですが‥。

昨日も同じような質問をさせていただきましたが、本日詳細が耳に入って参りましたので再度質問させていただきました。
直近の離職票が有効になります、以前の離職票は賃金日額を計算する為に必要のなります。
(賃金日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算するので必要です)

もし、今回の離職票を提出せずに前回の離職票で申請しても、手続きでハローワークは貴方の雇用保険履歴をPCで調査の上、全てがきまりますので、申請時に今回の離職票を要求されます、今回の離職票が提出されるまで受給手続きは進みません。

※雇用保険に加入していれば、その記録はすべて残っているので、不正は出来ないのです。
年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?

◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】

今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。

所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。

健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。

※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。

※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。

税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。

マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。

A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円

1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。

さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。

もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。

この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
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