家族扶養に入り、失業手当をもらうことはできますか?
今年の3月で育児休業が終了し、復帰するつもりでしたが、
会社側から復帰できないと言われ、しまいには一身上の都合として退職届を書いて送ってくださいといわれました。
そこで質問なのですが、退職後主人の保険に扶養としてはいりながら、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
また、会社のつごうにより退職させられるのに、
一身上の都合として退職させようとしている会社側がどうしても納得できないのですが、こういった場合どこに相談をしたらよろしいのでしょうか?
これは違反です。労働監督署に行きますよ、と連絡しましょう。会社都合に直してくれると思います。拒絶されたら本当に行きなさい。扶養になっての失業保険金はもらえるはずです。
失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法ってあるのでしょうか。
仕事の強度が自分に合わず、体を壊してしまい、約3ヶ月ほど療養が必要であると
医師にも診断され、仕事を辞めました。
離職票には「一身上の都合」となっていますが、病気で今すぐに働けない場合でも、失業
保険を受給するのに、約4ヶ月ほど待たないといけないのでしょうか。
待機中の生活費に困っています。
ご存知の方、おしえて下さい。お願いします。
「一身上の都合」の場合は、求職手続きをしてから、3ヶ月待たなければなりません。
リストラ、倒産等、会社都合の場合は例外ですけど・・・・・・・
退職前にかかっていた治療であれば、退職後も、任意保険で継続でき、
入院や治療の間、傷病手当がつくと思います。
又、ハローワークで、求職手続きをした後、病気をして、
すぐに職につけない時は、延期届をして認められたら、
傷病手当がつき、期間も、延期できるんじゃなかったでしょうか?
貴方の場合、どういう手続きを、されているのか解かりませんが
もし、求職手続きをしていらしゃるんでしたら
延期届を出して、完治してからになるでしょうね。
任意保険で治療されていらっしゃるんでしたら、
社会保険センターで、書類を貰って来て、
とにかく、ひと月分だけでも
病院で書類を書いてもらって、社会保険センターに出して下さい。
お金の振込みは、ひと月ほど先になると思いますけど・・・・・・・
詳しくは、社会保険センターに、電話して、尋ねられたらどうでしょう?
ただ、「失業保険受給の待機期間を免除してもらえる方法」
と、言うのはないと思いますよ。
「失業保険を受給出きるのは、いつでも仕事に就けるけど、仕事がなくて職に就けない」
というのが条件だったと思いますよ。
はじめて質問します。5月末に「6月いっぱいで退職してもらえますか?」と言われました。「次の就職に影響があると悪いので一身上の都合としていいですよね」と言われたのですが…
1日6時間、週に4日ほど、Cafeでパートをしています。
先月、店の店長が変わり、お店の雰囲気も少し変わりはじめた5月末頃
店長に「最近、特定の人間(準社員の女の子)に対する、誹謗中傷が聞かれます。
○○さんもそう言った発言をした一人だと聞きました。
もし、そうであれば6月いっぱいで退職してもらえますか?」と言われました。

誹謗中傷した覚えはありませんが、確かに、厳しい言われ方に嫌な思いをしたことを
同じパート仲間に愚痴ったことがあります。
全く何も言っていない訳ではないので、そう店長に伝えたら
「次の就職に影響があると悪いので一身上の都合としていいですよね」と言われました。

50歳を過ぎているため、次の仕事が見つかるか心配で、
一身上の都合だと失業保険がすぐにもらえなくて不安だと店長に伝えたところ
7月中は、仕事を探しながら働いてもらってもいいと言われました。
ですが、辞めて欲しいといわれ、今の環境の中で働くのはやはり苦痛です。

この場合
○6月末で退職するのであれば、退職勧奨という退職理由になるのでしょうか?
○7月中に仕事が見つからなくても、7月中で辞める場合は一身上の都合となるのでしょうか?
私は退職願は提出していません。
一身上の都合とされる場合、退職願も提出しなければならないのでしょうか?

解りにくい文章ですみません。
毎日不安な気持ちで仕事をしています。
お詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。
上記の場合、自らが退職願を提出しなければ仕事を辞めなくてもかまいません。

雇用保険に加入している場合は失業保険がすぐにもらえますが、一身上での退職の場合は3ヶ月後からの給付になります。

基本的に雇用側がひとを辞めさせる=解雇の場合は、よっぽどの理由がない限りは法律上できません。例えば、犯罪を犯した。能力不足で仕事に著しい支障をきたした。(会社が最大限の改善努力をした場合に限る)など。

上記の理由だけでは、解雇する事はできません。

一身上の都合の場合は、基本的に退職願を提出するように求められます。

かくにも、働きにくくなるのは明確です。あなたに対しての誹謗・中傷・嫌がらせが出てくることは必至です。

たいていの企業は、解雇する人に対して上記のような事をして「一身上の都合での退職」に追い込みます。

仕事を続けながら、次の仕事を見つけることをお勧めします。
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