この夏に会社を退職するのですが、失業保険、厚生年金、社会保険、所得税とかは、自分の住民票がある所しか、手続きはできないんですか? 私は今、彼氏と同棲をしてまして、そこの住民票はありません。
誰か、教えてくれませんか?
住民票の所に住んでいないと面倒です。


・失業保険
住民票の住所を管轄するハローワークでしか手続きできません。


・厚生年金
退職するので、厚生年金ではありません。
失業保険をもらい求職活動を行う予定であれば、「国民年金」の第1号被保険者となります。
住民票のある市区町村役場で手続きを行います。
当然、住民票の住所に納付書が届きます。
最近は、クレジットカードで年金が納められるようになりました。
これを希望するのであれば、社会保険事務所に書類を提出しなければなりません。


・社会保険
社会保険は、健康保険+厚生年金を指しています。
厚生年金については既に記載済みですので「健康保険」について。
退職後の健康保険をどうするかによって異なります。選択肢は2つ。

1.今の健康保険組合で、「任意継続」を行う。(健保組合に自分で手続きを行う)
2.国民健康保険に入る(住民票のある市区町村役場で手続きを行う)

質問者様の状況が分かりかねますが、保険料が異なってくるので、こればかりは、
自分で各健康組合に問合せを行い調べるしか方法がありません。


・所得税
今年いっぱい無職であれば、来年2月14日ぐらいからの確定申告を自分でしてください。
ネットからでも出来ますし、郵送でも受け付けてくれます。
送付さきは、住民票のあるところの税務署になります。
就職をしていれば、転職先の会社で年末調整をしてくれれば問題ないです。


・住民税
抜けているので書いておきます。
5月の中ごろぐらいに、会社に書類が送られてきます。
夏までですので残りをどうするか・・・・・

面倒なことが嫌で、お金があるなら、最終の給与で、どっかーーーーーんと残りの残高を
控除してもらい、会社経由で納付してください。
そんなお金がないのであれば、住民票の住所に納付書が送られてきます。
納付はどこの銀行、郵便局でも出来ます。
教えてください。今月31日付けで6年間働いた会社を出産のために退職します。旦那は社会保険ではなく国民健康保険&国民年金に加入しています。
とりあえずわたしがやる手続きは、旦那の扶養に入る&国民健康保険と国民年金の3つの手続きを役所で行えばいいでしょうか?でそのあとハローワークで失業保険の延長手続きを行えば大丈夫なのでしょうか?
扶養に入った場合出産手当金はもらえるのでしょうか?
社会保険→健康保険・厚生年金

・国民健康保険に「被扶養者」という制度はありません。
・税金の「控除対象配偶者」のことなら、ご主人が勤め人なら「扶養控除等申告書」を勤め先に申告することになります。自営業なら確定申告です。

・出産手当金は、
あなたが退職前に連続して1年間、(職場の)健康保険に加入していた。
退職後6ヶ月以内に出産した。
ときに受けられます。

または、健康保険を任意継続し、その間に出産したときもです。
ただし、いずれも、来年3月31日時点で産前の手当を受けられる資格がある状態でないとダメです。
税扶養について教えてください。
年末に入籍をして1月末に会社を辞めました。失業保険をもらい終わって健保扶養と税扶養受けたいのですが、税扶養では去年の所得を参考にするのでしょうか。そうすれば、収入が200万を超える事になるので今年は税扶養は受けれないのでしょうか?
健康保険と国民年金のほうは、失業保険給付の期間を終了した時点で、
就職なさるお気持ちがないのでしたら、ご主人の会社にお願いして、
健康保険の被扶養者となり、国民年金は第3号加入の手続きをしてください。
そのとき以降の1年間で130万円以上の収入が見込まれるようですと、
国民健康保険や国民年金(第1号)に加入する必要があります。
失業保険を貰いたいのですが、もらえるか教えて下さい。

平成21年8月に病気療養中の為、会社を退職しました。20年間働いていました。

健保は妻の扶養となり、ハローワークへは申請をしていませんでした。
退職後、アルバイト(扶養内)を2社しました。退社後1年半ほど経っているので

受給は受けれないのでしょうか?
病気療養のためとして、雇用保険の受給延長手続きはしましたか?
していれば、求職すれば受給できるでしょうが、していなければ無理です。(期限切れ)
旦那がサラリーマンで社保加入しています。私は結婚して退職(5年勤務)し、失業保険受給したいのですが、その間旦那の社保の扶養者にはなれないのですか?国保加入しないといけないのですか?
健康保険では、被扶養者資格要件の一つに「年間収入130万円未満であること」と定められております。雇用保険の失業給付金は、「収入」に算入され、しかも一定の受給期間であっても1年間給付金が継続すると判断いたします。したがって、失業給付金を1年間得た場合の収入が130万円未満でなくてはなりません(1日あたり3,611円)。

130万円以上の場合は、国民健康保険の被保険者とならなければなりません。
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